社長が12月にやるべき事

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2024.11.25


相続税も贈与税も最高税率55%

亡くなられた時に、亡くなられた方=被相続人の財産に対して、その財産を受け取った相続人に発生するのが「相続税」です。

亡くなられる前の生前に財産を渡すと、その渡した財産に対して、受け取った受贈者に発生するのが「贈与税」です。

相続税も贈与税も最高税率は55%で同じなのですが、贈与税には、「年間110万円までは非課税」という規定があるのが節税のファーストポイントです。

12月贈与と1月贈与で節税

年間110万円までは非課税という時の「年間」とは、1月1日から12月31日までを指します。

ということは、年末までに110万円の贈与を実行すると、無税で親から子へ財産を渡すことが出来ます。

もし、最高税率が適用される親であれば、110万円×55%=約60万円の節税といえます。

更には、翌年1月に110万円贈与すれば、12月贈与と1月贈与合計で、(110万円+110万円)×55%=約120万円の節税となります。

極端な言い方になりますが、上記が12/31と1/1であるならば、「たった2日で120万円得した」ということになります。

贈与税は受贈者単位

贈与税を払うのは財産を受け取った受贈者で、贈与税の計算も「受贈者単位」となっています。

これはどういうことかというと、例えば父から長男へ110万円贈与を行い、それとは別に母から長男へも110万円贈与を行った場合の贈与税の計算が、下記となるということです。

{(110万円+110万円)-110万円}×10%=11万円

贈与者単位でみると、父、母、それぞれ110万円なのですが、贈与税の計算は受贈者である長男の受取額でみるので、上記となり課税となってしまうのです。

受贈者単位を裏活用

では逆に、受贈者単位を裏活用してみましょう。

例えば、父から子供3人にそれぞれ110万円贈与を実行すると、受贈者単位でみると110万円非課税枠が子供3人それぞれに活用できますので、結果、すべて無税となります。

子供及び孫10人いて、更に12/31と1/1に110万円贈与を実行して最高率で計算すると、(110万円×10人×2日)×55%=1,210万円の節税となります。

これだけでも、2日で1,000万円以上の節税となるのですが、次に奇跡の節税をみていきましょう。

奇跡の節税

今まで無税贈与ばかりを強調してきましたが、最終的には下記の計算式が成り立つ限り、もっと多くの贈与を実行した方が節税となる可能性が高いです。

贈与者死亡時の相続税率>今回の贈与税率

例えば、300万円の贈与を実行した場合の贈与税率は実質6%ほどですから、子供及び孫10人で12/31と1/1にそれぞれ300万円贈与を実行して、最高税率での節税効果を計算すると、(300万円×10人×2日)×(55%-6%)=2,940万円となります。

2,940万円の節税効果がたった2日で実行できるのですから、これは奇跡の節税といえるのではないでしょうか。

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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№926


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