直系尊属からの贈与税は減税に

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.02.25


贈与税も見直し

贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得時の時価を課税価格として課される税金で、相続税の補完税としての性格を持っています。

課税方法は、受贈者(もらう人)が「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択することができます。

さて、贈与税については平成25年税制改正大綱において、高齢者の保有する資産を現役世代により早く移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるため、見直しがされる予定です。

総務省「全国消費実態調査(2人以上の世帯)」によると、金融資産を保有する割合を年代別に見ると、平成元年では60歳代以上の保有割合は全体の31.9%ですが、平成21年ではこの割合が58.7%に引き上がっています。

統計からも、高齢者層の保有する資産を若年層に早く移転させ消費を拡大させることが経済活性化の観点から必要なことがわかります。

改正内容

1.贈与税の最高税率が55%(現行50%)に引き上げられます。

2.暦年課税において、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税率が軽減されます。
つまり、現行は身内にあげる場合でも他人にあげる場合でも税率は同じですが、改正されると受贈者の年齢と血縁関係により税率が異なることになります。

消費拡大につながる年齢の身内への贈与は、基礎控除後の課税価格が300万円超から3,000万円までの贈与において、現行より軽減されるようになります。

〔現行〕
基礎控除後の課税価格・・・税率・・・控除額
200万円以下の金額・・・・10%・・・ -
300万円  〃  ・・・・15%・・・10万円
400万円  〃  ・・・・20%・・・25万円
600万円  〃  ・・・・30%・・・65万円
1,000万円 〃  ・・・・40%・・・125万円
1,000万円超の金額・・・・50%・・・225万円

〔改正予定〕
基礎控除後の課税価格・・・税率・・・控除額
200万円以下の金額・・・・ 10%・・・-
400万円  〃  ・・・・ 15%・・・10万円
600万円  〃  ・・・・ 20%・・・30万円
1,000万円 〃  ・・・・ 30%・・・90万円
1,500万円 〃  ・・・・ 40%・・・190万円
3,000万円 〃  ・・・・ 45%・・・265万円
4,500万円 〃  ・・・・ 50%・・・415万円
4,500万円超の金額・・・・ 55%・・・640万円  


3.暦年課税において、2以外の贈与財産に係る贈与税率が引き上げられます。
〔改正予定〕
基礎控除後の課税価格・・・税率・・・控除額
200万円以下の金額・・・・ 10%・・・-
300万円  〃  ・・・・ 15%・・・10万円
400万円  〃  ・・・・ 20%・・・25万円
600万円  〃  ・・・・ 30%・・・65万円
1,000万円 〃  ・・・・ 40%・・・125万円
1,500万円 〃  ・・・・ 45%・・・175万円
3,000万円 〃  ・・・・ 50%・・・250万円
3,000万円超の金額・・・・ 55%・・・400万円 

4.相続時精算課税において、受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)が追加されます。
リスクを勘案する必要はありますが、一代飛び越し贈与が可能となります。

5.相続時精算課税において、贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。

なお、これらの改正は、平成27年1月1日以後の贈与について適用される予定です。

(注)今回の内容は、正式な決定事項ではありません。今後の動向によって、内容が変更になる可能性がありますのでご注意下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№324


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