『タワマン節税』、ついに規制か?!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2015.08.03


タワーマンション節税に、改正の噂あり

このコラムで以前にお伝えした、いわゆる「タワーマンション節税」に規制が入るという情報が入ってきています。

おさらいのため、簡単にまとめると、「タワマン節税」というのは、1億円で買ったタワーマンションが、相続税を計算するときには、例えば2,000万円で評価されるというものです。

こんなに評価額が下がる理由は2つです。

1つは、タワーマンションの場合、戸数が多いため、1戸当たりの土地の持分が少なくなり、地価の高い場所でもその影響を受けにくいこと。
もう1つは、建物は固定資産税評価額で一律に評価されるため、面積が同じであれば、時価の高い高層階でも、その時価の影響は受けないこと。

このタワーマンションの評価方法が見直される、という情報が業界誌や情報通の方から流れてきています。

真偽のほどはわかりませんが、これほど「タワマン節税」が世に広まり、相続増税の追い風を受けて、さらに過熱していくことが予想される今となっては、いつ改正になってもおかしくない状況です。

既に、以下のようなケースでは、「タワマン節税」が否認されています。(平成23年7月裁決)
7月・・・父入院
8月・・・約3億円でタワーマンション購入
9月・・・父死亡→相続税評価額約6,000万円で相続税申告
翌7月・・約2.8億円でタワーマンション売却 

このケースでは、タワーマンションの評価額は6,000万円ではなく、取得価額の3億での評価が妥当、という結論になっています。

「広大地評価」も改正の対象か?

さらにもう1つ、大きく不動産の評価額を下げられる仕組みとして、「広大地評価」というものがあります。

<広大地とは・・・>
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、一定の開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう(大規模工場用地、マンション適地を除く)。

三大都市圏でいうと市街化区域の500㎡以上の土地、それ以外の地域では市街化区域の1,000㎡以上の土地が対象になります。
要件を満たせば、通常の約半額で評価することができます。
こちらも改正対象に入るかもしれない、との情報があります。

上記の制度を前提に相続対策をされている方、もしくはされようとしている方は、大きく前提が覆される可能性がありますので、今後の動向を注視して下さい。

生命保険を使った節税その他、数多ある節税のほとんどがそうですが、いびつな状況は必ず是正されます。それは、これまでの税制改正の歴史が証明しています。

やってしまってからでは後戻りできないケースもあります。
「そんなはずではなかった」とならないよう、常に改正されることを前提に、バッファーを持たせた柔軟な対策にしておくことが重要です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№449


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