株価計算、新ルール案が出ました!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
株価計算はいったいどう変わるのか?
現在、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において、非上場株式(中小企業)の株価評価の方法が議論されています。
以前、このコラムでもご紹介しましたが、会計検査院の指摘や、現行の株価計算の方式を巡る様々な節税(脱税?)スキームの横行などにより、評価方法の見直しは現状、既定路線になっています。
一応、簡単に現在の非上場株式の評価方法を復習しておきましょう。
原則評価と特例評価がありますが、原則評価については、「類似業種比準価額」と「純資産価額」を使った、以下の3つの評価方式で評価されます。
(1)類似業種比準方式は1株当たりの類似業種比準価額により評価
→会社の業績等を表す3要素(配当、利益、純資産)について類似業種と評価会社とを比べて、相対的に株式を評価
(2)純資産価額方式は1株当たりの純資産価額により評価
(3)併用方式は類似業種比準価額と純資産価額を併用することにより評価
大会社→類似業種比準価額と純資産価額のいずれか低い方
中会社→(a)と(b)のいずれか低い方
(a)類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L)
(Lは0.90、0.75、0.60のいずれか)
(b)純資産価額
小会社→(a)と(b)のいずれか低い方
(a)類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5
(b)純資産価額
「類似業種比準価額」と「純資産価額」の2種類の計算方法を使うこと、会社規模によって評価方法を変えていることなどが特徴です。
有識者会議で出た「残余利益方式」とは?
この度、有識者会議から新たな評価方式の案が提示されました。現段階では、正式に決まったわけではないのですが、今後この方法を軸に展開していくのではないかと思われますので、ご紹介しておきます。
まず、原則的評価方式は「残余利益方式」に一本化する、としています。つまり、「類似業種比準価額」や「純資産価額」は使わないということです。
また、会社の規模によって評価方法を変えるというやり方も廃止されます。
「残余利益方式」というのは、簡単に言うと、簿価純資産+数年分(5年程度)の超過収益力となるようです。
「時価純資産」ではなく「簿価純資産」を使うことから、計算はだいぶ簡易になるかもしれません。
なお、一定の要件を満たす特定会社になると、現在の「純資産価額」を使って計算するという規定も残されるようです。
現在、特例の評価方式として規定されている「配当還元方式」についても、対象範囲を縮小した上で、計算方法は見直すという案が出ています。
とはいえ、まだわかりません
まだ案の段階ですので、最終的にどうなるかは現時点では不明ですが、新計算方式は最短で2028年から適用される可能性があります。
おおまかに言うと、規模の小さい会社は評価額が下がる方向、規模の大きい会社は評価額が上がる方向になると思われます。
中小企業経営者の方にとっては、贈与税や相続税に直結する話になりますので、引き続き議論の行方を注目したいと思います。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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