2026年10月~インボイス制度が変わります!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2026.08.10

■インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入についての経過措置
◆控除可能割合等の見直し
 令和8年10月~ <改正前>50% → <改正後>70%
         <改正後>税込仕入11,000円→税抜10,300円+消費税700円

◆適用期限を2年延長
 <改正前>R11.10経過措置終了 → <改正後>R13.10経過措置終了

◆控除限度額の見直し
各事業年度において、インボイス発行事業者以外の者1者当たりの課税仕入額が1億円を超える部分については、この経過措置は適用できません(控除対象消費税額0円)
(令和8年10月1日以後開始課税期間から適用)

■小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置
◆3割特例の創設(納税額=税抜課税売上×30%)
【免税事業者からインボイス発行事業者になった等の個人事業者】
令和8年=2割特例、令和9年・10年=3割特例
【法人】
現在の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了、以後特例なし

◆簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例
2割特例や3割特例の適用を受けたインボイス事業者が簡易課税を適用する場合
【原則】適用を受けたい課税期間の初日の前日まで
【特例】適用を受けたい課税期間に係る確定申告期限まで
<例>12月決算法人
令和8年12月決算=2割特例
令和9年12月決算=2割特例・3割特例不可、簡易課税適用
令和10年2月29日までに簡易課税選択届出書を提出すればOK

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2026年10月~インボイス制度が変わります!

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