住所・名前の変更登記が義務化されました!!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2026.06.10

~不動産を所有されている方へ!~

■住所・名前の変更登記の義務化とは?
不動産の所有者は、所有権の登記をした後に、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」)
について変更があったときは、その変更日から2 年以内に変更登記をしなければなりません。
個人だけでなく、法人も制度の対象となります。
正当な理由なく義務に違反した場合、5 万円以下の過料が課される可能性があります。

Q:義務化が始まるのはいつから?いつまでに登記をすればよい?
A:令和8 年4 月1 日の変更から始まります。住所・名前の変更の日から2 年以内に登記する必要があります。

Q:義務化前に住所等の変更があった場合は?
A:令和8 年4 月1 日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは、義務化の対象になります。この場合、令和10 年3 月31 日までに登記する必要があります。

■スマート変更登記がスタートしてます!
かんたん・無料の手続きをしておけば、その後は法務局で住所・名前の変更登記をしてくれます。
・個人:検索用情報の申し出をするだけ
(注)日本国外に居住してる方はスマート変更登記を利用できません
・法人:会社法人等番号の申し出をするだけ
手続き方法など、詳しくは法務省の「住所等変更登記の義務化特設ページ」を参照ください
◇参照:法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

住所・名前の変更登記が義務化されました!!

FAX通信№238

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