相続で取得した不動産を売却した時の税金-2
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
前回「相続で取得した不動産を売却した時の税金-1」と今回に渡って、「相続で取得した不動産を売却した時の税金」をお送りします。
もくじ
居住用財産3,000万円の特別控除が使えるかどうか
「売却収入」から「取得費及び売却費用」を控除してプラスとなれば、原則、税金が発生します。
しかし、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく上記の計算式から更に最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
ただしこの特例を受けるための注意点として(特に相続不動産の売却ということを考えると)、以下3点にご留意ください。
1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売る事。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でない事。
特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3.別荘等のように主として趣味、娯楽、保養のために所有する家屋でない事。
※この他にマイホームの売却については、税率についても軽減特例等があります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続時に相続税を払っている場合には、その後、「相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで」に、その相続取得不動産を売却すると、相続税額のうち一定金額を売却資産の「取得費に加算」することができます。
これを、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。
相続税が多額に上るケースや、その相続人が取得した相続財産のうちに不動産が占める割合が高いケースなどでは、相当の控除額になることがありますので、忘れず適用するようにしましょう。
確定申告が要件となっていますので、この取得費特例を使って税金が発生しない時でも、申告は必要となります。
購入者側の税金
最後に、購入者側の税金も簡単にその取り扱いをみておきます。(相続取得不動産を知人や身内に売却するケースも見受けられますので)
購入した側ではあまり税金という発想がないのかもしれませんが、最低限以下の税金について事前検討しておく必要があります。
・不動産取得税→都道府県が課する税金ですが、住居系等は特例によってかからないケースも多いです。ただし、特例を受けるには申告が必要。取得してからだいぶ遅れて徴収されますので要注意。
・登録免許税→不動産を購入すると、購入した方の名義で法務局に登記します。この時にかかるのが登録免許税です。
・印紙税→不動産売買契約書に貼付する収入印紙代です。
前回と今回の2回に分けて、「相続で取得した不動産を売却した時の税金」についてお伝えしました。
相続取得不動産に関わらず、昨年中に不動産を売却した方は、原則平成24年3月15日までに確定申告が必要となります。
当事務所に確定申告を依頼される場合には、早めにご連絡頂けますよう宜しくお願い致します。
この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№268
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