土地等を相続する場合には特例措置があります

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2015.06.29


土地等を相続する場合には特例措置

相続財産のうち、被相続人等の居住用又は事業用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤、社会的基盤の維持に不可欠なものであるという理由から、一定要件を満たした場合、相続税の課税価格を軽減する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。

一方で、皆さまご存じの通り、平成27年1月1日以後に開始する相続等について、基礎控除額が4割縮小されました(相続税増税)。

しかし、実は同時に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について、相続税が減税となる改正がされています。

自宅は約100坪まで8割減

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(被相続人等)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、次の限度面積までの部分について、相続税の計算上、一定割合を減額します。

【特例の適用対象となる宅地等】
○被相続人等の居住用宅地等
1.特定居住用宅地等
限度面積330㎡(改正前:240㎡)・・・減額割合80%

○被相続人等の事業用宅地等(下記以外)
2.特定事業用宅地等
限度面積400㎡・・・減額割合80%

〔貸付事業用の宅地等〕
3.特定同族会社事業用宅地等
限度面積400㎡・・・減額割合80%
   
4.貸付事業用宅地等
限度面積200㎡・・・減額割合50%

例えば、被相続人が相続開始直前において居住していた家屋の敷地(特定居住用宅地等、面積300㎡、相続税における評価額3,000万円)の場合。
特例1が適用され、特定居住用宅地等の面積が300㎡≦330㎡であるため、宅地全体が適用対象となります。

本来の課税価格3,000万円×(1-0.8)=600万円が相続税の課税価格に算入すべき価額となり、なんと2,400万円も減額できます。

宅地等(1~4)のうち、いずれか2以上の宅地等を選択する場合

さらに、特例を選択する宅地等が2以上の場合には、少し複雑ですが、次の区分に応じ限度面積を判定します。

(1)特定居住用1と特定事業用(2又は3)←貸付事業用4なし
【1の適用面積の合計≦330㎡】+【2及び3の適用面積の合計≦400㎡】で合計730㎡まで完全併用できるようになりました(改正前:400㎡)。

(2)貸付事業用4とそれ以外1、2、3
【1の適用面積の合計×200/330】+【2及び3の適用面積の合計×200/400】+【4の適用面積の合計】≦200㎡

相続税の基礎控除額が4割縮小されたことにより、都心に自宅を所有する人などを中心に、相続税の課税対象となる人が増える見込みです。

ただし、自宅については一定要件はありますが、今回お知らせしました特例を適用することで、「相続税の申告は必要となるが税金はゼロ」となることもあります。

相続税の申告書の提出期限は、相続があってから10ヶ月以内ですので、ご不安な方は、事前にシミュレーションされることをお勧めします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№444


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