民泊を使った相続対策
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
自宅や事業用の土地は8割評価減
相続税の申告にあたっては、節税に使える「小規模宅地の評価減」という制度があります。
この制度を利用できると、「自宅用土地330平米まで8割減」「事業用土地400平米まで8割減」「賃貸用土地200平米まで5割減」となります。
例えば、路線価30万円の土地であれば、
自宅用土地・・・30万円×330平米×0.8=7,920万円の評価減
事業用土地・・・30万円×400平米×0.8=9,600万円の評価減
賃貸用土地・・・30万円×200平米×0.5=3,000万円の評価減
ただし、ここで注意点があります。
それは、例えば「自宅用で330平米の適用を受けると、賃貸用では受けられない」、「事業用土地で400平米の適用を受けると、賃貸用では受けられない」 ということです。
民泊は400平米8割減で併用可
例えば、アパートやマンション経営をされているとその土地は賃貸用になり、上記の場合、自宅用との併用は不可です。この場合、自宅評価減7,920万円だけ受けることになるでしょう。
これが例えば、アパマンではなく「旅館民泊や特区民泊」だったら・・・
旅館民泊や特区民泊
180日ルールの民泊は事業と呼べるかどうか微妙ですが、「旅館民泊や特区民泊」であれば、一般的には事業用となります。
事業用と自宅用は、改正によって、「完全併用可能」となりました。
つまりこの場合、自宅評価減7,920万円+事業評価減9,600万円=1億7,520万円の評価減を受けることが可能になるのです!
とはいえ、通常の賃貸ならまだしも、旅館民泊や特区民泊をどうやって運営するの?と思われるでしょうが、これはこれから多くの管理会社等がビジネスチャンスとして業務受託してくれるものと思われます。
これからの「相続対策商品」として、「投資用マンション」ではなく、「業務受託付き投資用民泊」が多数出てくることでしょう。
※改正で今年より相続開始前3年以内における駆け込みでの賃貸用不動産投資による相続税対策が制限されることになりましたが、それも民泊であれば回避されることになります。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№592
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