軽減税率はこれからも続く!消費税の入力方法に注意

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税の入力方法に注意

10月1日から消費税率が上がり、軽減税率が導入されたことにより、会計の入力方法(伝票の記載方法)に注意しなければなりません。

一般税率8%と10%が混在するのは、ここ2~3ヶ月だけかもしれませんが、軽減税率8%についてはこれからも続きます。
「面倒そうやし、わからん」では済まされません。

今回は、具体例を挙げて、仕訳を記載しますので、ご参考下さい。

コンビニ領収書

コンビニでお茶100円(税抜)と日本経済新聞100円(税抜)を購入した場合。
領収書を見ると、お茶は軽減税率の対象に、日本経済新聞は一般税率の対象となっています。

【仕訳】
福利厚生費(お茶)108円(軽減税率8%)   / 現金 218円
図書費(日本経済新聞)110円(一般税率10%)

必ず領収書をご覧いただき、該当する勘定科目ごとに、税率の異なるごとに会計入力する必要があります。

定期購読している電子版セット新聞

軽減税率の適用対象となる新聞は、一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限る)の定期購読契約に基づくものをいいます。
他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりません。

このため、紙の新聞と電子版の新聞をセット購入している場合には、セット販売の対価の額を軽減税率の適用対象となる「紙の新聞」の金額と、軽減税率の適用対象とならない「電子版の新聞」の金額とに区分する必要があります。

料金は朝・夕刊セット版税込5,900円(宅配4,900円 + 電子版1,000円)の場合。

【仕訳】
図書費 4,900円(軽減税率8%) / 現金 5,900円
図書費 1,000円(一般税率10%)

事務所家賃の支払い

ここでは、消費税が10%になるケースで説明します。
家賃については、契約書で「当月分(1日~末日)の家賃を前月末日までに支払う」等と決めている場合が多いです。

2019年10月分の家賃(税抜き10万)を9月30日までに支払う場合。この家賃にかかる税率は10%ですので注意してください。

【仕訳】
地代家賃 110,000円(一般税率10%) / 現金 110,000円

軽減税率対象品を販売する事業者

10月1日以降の売上について、軽減税率と一般税率とを明確に区分する必要があります。

例えば、飲食店で店内飲食代10,000円(税抜)と、お持ち帰り代5,000円(税抜)があった場合。

【仕訳】
現金 16,400円 / 売上高 11,000円(一般税率10%)
          売上高  5,400円(軽減税率8%)

なお、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者には、仕入れ及び売上げの計算方法について特例が設けられています。
ぜひ顧問税理士にご相談ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№663


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ