遺留分が変わる!その2

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2008.10.07


前回「 遺留分が変わる! その1」

遺留分特例の概要

今回は、前回に引き続き、10/1に施行された経営承継円滑化法で新設された遺留分の特例についてお届けする。

まずはおおまかにこの制度の概要をご説明しておきたい。

この特例制度は、一定の非上場会社が旧代表者から後継者に自社株を贈与した場合、推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることを前提に、その自社株を遺留分算定の基礎となる財産から除外したり、または遺留分算定に含まれる自社株の評価額を固定したりすることができる、というものである。

経営承継円滑化法自体は、10/1に施行しているが、この遺留分特例については周知期間を置く意味もあって、施行は来年3/1となっている。ただし、施行日前の贈与についても、合意の対象とすることができる。

対象は3年以上継続の非上場会社

この特例の対象者をもう少し具体的に見ていくことにする。まず大前提として、対象となる会社は、3年以上継続して事業を行っている非上場会社、とされている。

その中で、業種ごとに資本金の額や従業員数の要件が定められており、それを満たすことが条件となる。基本的には中小企業基本法に定められている中小企業の要件なのだが、ソフトウェア業など一部でその要件が拡大されている。

その対象会社において、先代の旧代表者(現代表者でも可)から、その推定相続人である後継者(複数いる場合にはいずれか1人)に自社株式を贈与した場合に、特例の対象となる。さらに後継者は、特例の合意時に議決権の過半数を有しており、かつ代表者に就任していることが条件となる。ただし、この特例を利用する以前に既に議決権の過半数を有している場合には対象外となる。

合意の種類は2種類+オプション

この特例では、推定相続人間で2種類の合意をすることが認められている。それが、「除外合意」と「固定合意」である。

「除外合意」とは、旧代表者から後継者に贈与した自社株を、遺留分算定の基礎となる財産から除外するという合意である。完全に除外することで、遺留分減殺請求のリスクがなくなる。

一方、「固定合意」とは、自社株を遺留分算定の基礎となる財産から除外することまではしないが、遺留分算定の際に基礎となる財産に加算する自社株の価額を一定金額に固定するという合意である。今後、株価が上昇すると思われる際に有効な方法である。この際の一定金額とは、税理士等の第三者が客観的に評価した価額とされている。

この2つは併用して利用することも可能である。そして、この2種類の合意のどちらかを利用しているときに限り、自社株以外の贈与財産についても除外合意を行うことができる、というオプションが認められている。

これらの合意は推定相続人全員で書面により行われ、その後、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を得ることで、効力が発生する。申請や申立手続は後継者が単独でできることとされている。

税務ニュース№96


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ