民法(相続法)改正 ポイント早わかり

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2018.09.10


■配偶者の居住権を保護するための改正(改正時期:H30.7.13 から2 年以内、政令で指定)
1.配偶者短期居住権
2.配偶者居住権


■遺産分割についての改正(改正時期:H30.7.13 から1 年以内、政令で指定)
1.配偶者への自宅贈与の持戻し免除
2.預貯金の仮払い制度の創設


■自筆証書遺言についての改正
1.自筆証書遺言の方式緩和(改正時期:H31.1.13)
2.自筆証書遺言の保管制度の創設(改正時期:H30.7.13 から2 年以内、政令で指定)


■遺留分についての改正(改正時期:H30.7.13 から1 年以内、政令で指定)
1.遺留分減殺請求の効力の見直し
2.遺留分の算定方法の見直し

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

民法(相続法)改正 ポイント早わかり

FAX通信№148


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ