リビング・ニーズ特約の保険金は非課税だが注意は必要

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.10.21


「リビング・ニーズ特約」とは?

終身保険や定期保険などに、通常「リビング・ニーズ特約」がついています。

リビング・ニーズ特約とは、医師から余命が6ヶ月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)が生前給付金として支払われるものです。

〔リビング・ニーズ特約の概要〕
1.被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う

2.生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する)

3.生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める

4.特約の保険料は不要である(主契約の保険料に吸収されている)

残された大事な時間を有意義に力強く生き抜くための資金として、活用することができます。
では、生前給付金を受け取った場合、税金はかかるのでしょうか?

「リビング・ニーズ特約」の課税関係

「リビング・ニーズ特約」による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有しています。被保険者の余命が6ヶ月以内と診断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。

疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、所得税法上、非課税所得となり税金はかかりません。

残された時間を有意義に過ごせるようにと、最高3,000万円の生前給付金を非課税で受け取ることができます。
また、先述の概要に記載したように、「がん」等の病名や余命6か月以内であることが医師からご本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合、家族が代理で請求することもできます。

ただし、生前給付金を使い切れないで死亡した場合、その未使用分は本来の相続財産として課税対象となってしまいますので、注意が必要です。

事例でご説明します。


〔事例1〕
ご主人が余命6ヶ月以内と診断されたため、奥様が保険金2,000万円のうち1,000万円を生前給付金として受け取りました。その後、ご主人が亡くなられましたが、生前給付金は全額使い切り、死亡保険金として1,000万円を受取りました。

この場合、生前給付金1,000万円については非課税であり、未使用分はゼロですので課税関係は終了です。死亡保険金として受け取った1,000万円については、ご主人の相続財産となります。

しかしながら、死亡保険金については、「500万円×法定相続人数」の非課税枠が使えます。仮に法定相続人数が2人の場合は、「500万円×2人=1,000万円」の非課税枠がありますので、死亡保険金についても、税金は課税されません。


〔事例2〕
ご主人が余命6ヶ月以内と診断されたため、奥様が保険金2,000万円の全額を生前給付金として受け取りました。その後、ご主人が亡くなられましたが、1,000万円は未使用のままでした。

この場合、生前給付金2,000万円については非課税なのですが、未使用分1,000万円はご主人の相続財産となります。さらに(事例1)と大きく異なる点は、残念ながら死亡保険金の非課税枠は使えないことです。

つまり、未使用分1,000万円は相続税の課税対象となってしまいます。

事前にできる対策として、死亡保険金の非課税枠がいくらあるのか、相続税がかかるのかどうかを大まかに把握しておくといいでしょう。

最後に、税金も重要ですが、生前給付金により余命を告知されたご本人や家族が少しでも穏やかに過ごすことができることが大事なことと思います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№358


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