遺言制度が大きく変わります!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2026.08.03

保管証書遺言とは?

6月17日に改正民法が国会で成立しました。その中に、遺言制度についての改正が盛り込まれていますので、ご紹介したいと思います。

遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。これまではこの2つが主流でしたが、ここに、パソコンなどで作成できるデジタル遺言書が、第3の遺言制度として新設されます。

正式名称は、「保管証書遺言」といいます。

これだけデジタルの世の中になり、財産目録はパソコンで作成できるようになったものの、本文は相変わらず手書きでしか作成できないため、遺言作成の負担は大きく、時代にも合っていない感があります。

また、自筆証書遺言の保管制度もできましたが、本人が法務局に出頭して対面での手続が必要となるため、実行しようとするとなかなか大変です。

そこで、今回創設されたのが「保管証書遺言」です。

全てPC作成OK、オンライン完結

保管証書遺言とは、簡単に言うと、遺言の内容が記録されたデータ等の保管を法務局に申請し、本人が遺言の全文を口述する「など」して、法務局が遺言を保管するという方式です。

大きくメリットは3つあります。

1つ目は、本文を含めて全てをパソコンで作成できる、ということです。

自筆証書遺言は、本文自筆のため、間違えると書き直すか、二重線で訂正して訂正印を押すなど、大変なものでしたので、これで作成がかなりラクになります。
具体的には、遺言書の入ったデータか、それをプリントアウトしたものを法務局に保管申請します。

2つ目は、手続きが全てオンラインで完結できることです。

保管申請はオンラインで可能ですし、遺言書保管官による本人確認の手続においても、利用が相当と認めるときには、ウェブ会議の利用が可能となっています。

3つ目は、遺言を法務局が保管してくれることです。

自筆で遺言を作成した場合、何もしなければ、その作成した遺言は自宅で保管しなければなりません。保管制度はありますが、現行の保管制度は、法務局に出頭する必要があります。

今回の保管証書遺言は、作成と保管がセットになっており、手続はオンライン可能、遺言の存在は遺言者が指定した者に通知、相続開始後、検認手続不要で、遺言書の証明書をオンラインで交付請求できる、という仕組みになっています

具体的な作成方法などは割愛させて頂きますが、かなり使いやすい制度になるのでは、と思います。

遺言の押印不要に

また、上記と合わせて、遺言制度における押印要件の見直しも行われます。

現在は、自筆で遺言を作成した場合、必ず押印しなければなりません。ただし、公正証書遺言における押印要件は、令和5年の公証人法改正により廃止されていること、最近は原則押印不要の慣行が増えていることなどから、押印は不要とされることになりました。

遺言書を訂正するときなどの訂正印も不要となります。

施行はもう少し先ですが

ただし、この改正はすぐに施行されるわけではありません。

保管証書遺言は公布(令和8年6月24日)から3年以内、押印要件の見直しは公布から1年以内となっています。

もうしばらくは、現行のままとなります。今、作成する自筆証書遺言は、押印がなければ無効となりますので、ご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№1011

セミナー申込受付中‼
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
「事業承継計画」一緒につくりませんか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.「隣の」事業承継を覗いてみましょう!
2.計画を作れば、【約3億円の節税】事例も!
3.≪期限が約1年≫と迫っています・・・
4.『ワード原稿』『サンプル』で一緒に作成しませう!
5.事業承継に伴う【相続贈与税が0円】となる仕組み

◇開催日時:2026年9月8日(火)13:30~15:30
◇お申込み・詳細:https://forms.gle/rWNi8359nkujTXaw6
…━━━━━━━━━[会場/オンライン/録画配信]━■

Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ