M&A支援機関登録制度、登録業者活用のメリット
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
M&Aなら、M&A支援機関登録制度への登録業者が安心
現在のM&A支援業者の支援レベルは玉石混交です。
M&Aのマッチング支援等を行うのに資格や免許が要らない分、多くの業者が参画しており、勉強不足の業者に依頼したことにより、トラブルに発展しているケースも耳にします。
トラブルに巻き込まれないよう、M&Aをご検討の方に是非知っておいて頂きたいのが、「M&A支援機関登録制度(以後、本制度)」です。
中小企業庁が“中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築する”ため、令和3年8月に本制度を創設しました。
本制度は、M&Aの手続進行に関する総合的な支援(マッチング支援等)等を行う民間のM&A支援業者に、登録要件として『中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること』等を義務付け、登録・公表を行っています。
※中小M&Aガイドラインとは?——————————————
後継者不在など中小M&Aの当事者となる中小企業や、中小M&Aをサポートする各種支援機関の手引き・行動指針を示すことを目的として、令和2年3月に中小企業庁が策定したガイドラインです。
令和5年9月に第2版に改訂され、これまで分かりにくいとされてきたM&A支援業者との仲介・FA( フィナンシャル・アドバイザー)業務に関する契約内容や手数料体系の特徴等を整理・掲載されています。
本制度の登録支援機関に向けて仲介契約・FA契約締結前に書面を交付しての『重要事項の説明』を義務付ける等、より中小企業に分かりやすく寄り添った内容の改訂が行われています。
◇参考:中小企業庁「中小 M&A ガイドライン(第2版)」
https://ma-shienkikan.go.jp/documents/ma-guideline-20230922.pdf
登録者の特長
本制度の登録者は、令和6年3月時点で約3,000者おり、特に資格や免許が必要ではありませんが、なかには税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士などの士業専門家も多く登録しています。
登録者は本制度のホームページにある『登録支援機関データベース』で支援業務提供都道府県やM&A支援業務開始時期など、様々な条件で検索することが可能となっております。依頼先検討の際のご参考にして頂けますと幸いです。
◇参考:中小企業庁「M&A支援機関登録制度 登録支援機関データベース」
https://ma-shienkikan.go.jp/search
登録者に依頼するメリットとは?
主に2つのメリットがあります。
1.事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)の対象経費になる。
『事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)』において、M&Aに係る専門家等の活用費用(M&A着手金、基本合意報酬、成功報酬など)の補助については、予め本制度に登録した者の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。
その為、本補助金の活用をご検討されている方は、本制度に登録している業者へ依頼されることをお勧め致します。
※事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)の10次公募がスタートしています。
・申請受付期間:令和6年7月1日(月)~令和6年7月31日(水) 17時予定
・補助率 :2/3又は1/2
・補助上限 :600万円以内
・補助事業期間:令和6年8月末又は9月月初 ~令和6年11月22日(金)予定
・注意 :他公募回と比べて補助事業期間が短くなっております!!予めご確認・ご承知おきの上、交付申請をご検討ください。
◇参考:事業承継・引継ぎ補助金 https://jsh.go.jp/
2.毎年第三者が活動状況を確認している
本制度は登録すれば終わりの制度ではなく、本制度の事務局へ年1回の実績・活動報告と併せて登録継続申請の必要があり、怠ると登録継続がされない仕組みとなっています。
報告・申請の内容も、時世の流れで提出する書類が改訂されており、今回であれば手数料の透明化のため「手数料体系報告」も加わっています。
提出された手数料体系は、今後、本制度の登録機関データベースにて公表することが予定されており、業者選定時の参考情報として役立つことが期待されます。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№906
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