今年の贈与、今年のうちに
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
生前贈与のススメ
「年内に確認しておくべきこと」が、税金の世界にはいろいろあります。
その1つが、「生前贈与」です。
暦年贈与であれば、毎年110万円の非課税枠があるため、それを有効に活用すれば、相続税を大きく減らすことができます。
「その年の贈与税非課税枠の範囲内で、生前贈与を実行する」
これが、年末恒例の確認事項です。
生前贈与のメリット
生前贈与の最大のメリットは、その節税効果です。
例えば、毎年110万円を3人に10年間贈与し続けると、110万円×3人×10年=3,300万円にもなります。
まさに、「継続は力なり」です。
孫に対して贈与すれば、相続税が一代飛ばしになりますので、その効果はまさに一石二鳥です。
10年間何もしなかった人と、コツコツ贈与を続けた人。
10年経てば、その差は歴然です。
生前贈与に向く財産、向かない財産
生前贈与する場合、贈与による移転コストの少ない財産を選ぶことが、上手な贈与のポイントです。
例えば、登記が必要な不動産は、生前贈与には向きません。贈与の度に、登記費用がかかる上に、不動産取得税や登録免許税といった税金がかかってきます。その一方で、現金や貸付金といった財産は、移転コストがほとんどかかりませんので、生前贈与に向いています。
贈与実行時の注意点
生前贈与する場合に、最も注意しなければならないのが、「つもり贈与」です。
自分は贈与をした”つもり”でも、実際は贈与が成立していないことがあります。
贈与というのは契約行為であるため、一方が勝手に贈与をしても成立しません。
贈与される側が、その贈与を承諾する必要があります。
例えば、孫名義の預金に贈与していても、通帳や印鑑は自分が持ったまま、貯まった預金も使った形跡なし、口座があるのは、孫の住む東京ではなく、自分が住んでいる地方の支店、これでは”つもり”贈与と指摘されても、仕方ありません。
現預金の贈与なら、以下のような項目がポイントとなります。
・贈与契約書を作成する
(未成年者の場合は、親権者代理人が署名捺印する)
・贈与税を申告する
・通帳印鑑を相手に渡す
・未成年者の場合は、成人したら、通帳印鑑を渡す
・自分(贈与者)の印鑑は使わない
・受贈者の居住地に近い支店を選ぶ
また、過度に生前贈与をし過ぎても、それが逆に相続争いの元になることもあります。自社株の贈与が一例です。あまりたくさんの人に贈与してしまうと、株主が増え、会社運営に影響をきたすことにもなりかねません。
現金贈与であれば、もらった側の浪費にも気を付けなければなりません。
節税のことだけを考えるのではなく、バランスを取って実行することが大事です。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№619
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