事業承継補助金がリニューアルされました!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「平成29年度補正予算」が平成30年2月1日の参院本会議で成立した。その補正予算の中で、昨年度も公募された「事業承継補助金」の記載がある。また、平成30年2月16日に中小企業庁より、その「事業承継補助金」がリニューアルされた概要が公開されたので紹介しておきたい。

事業承継補助金

「事業承継補助金」は、事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助することにより、中小企業の世代交代を通じた我が国経済の活性化を図ることを目的とされた補助金である。

補助対象

1.後継者承継支援型(調整中)

事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人及び中小企業・小規模事業者等であり、以下の(1)~(3)の要件を満たすこと(※1)(※2)。

(1)事業承継を契機として、経営革新等に取り組む、または、事業転換に挑戦する者であること。

(2)産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。

(3)地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事業を行う者であること。

2.事業再編・事業統合支援型(調整中)(※2)

事業再編・事業統合等を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の(イ)~(ハ)の要件を満たすこと(※2)(※3)

(イ)事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む、または、事業転換に挑戦する者であること。

(ロ)産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。

(ハ)地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事業を行う者であること。

※1 後継者承継支援型には事業譲渡や株式譲渡等による承継は含まない。
※2 要件等については、今後の検討状況によっては変更があり得ることに留意すること。
※3 後継者不在により、事業再編・事業統合等を行わなければ事業継続が困難になることが見込まれている者に限る。

採択基準

事業の実施に際しては、地域の新たな需要の創造や雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業承継や事業再編・事業統合を促進するという観点から支援対象事業について上記「補助対象」事業を踏まえるものとする。また、事業の独創性、収益性、継続性等を勘案し、政策的に支援する必要が認められる事業に限るものとする。

補助対象経費

補助対象経費は、以下のとおりである。

1.後継者承継支援型
人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費
(上乗せ部分)廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費

2.事業再編・事業統合支援型
人件費、店舗等借入費、会場借料費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費
(上乗せ部分)廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費、移設・移転費用

補助率

補助率は、補助対象経費の3分の2、又は2分の1以内である。

補助上限額

補助上限額は以下のとおりである。

1.後継者承継支援型
(1)小規模・個人事業者
既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…500万円
既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…200万円

(2)それ以外
既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…375万円
既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…150万円

2.事業再編・事業統合支援型
(1)採択者上位
既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…1,200万円
既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…600万円

(2)それ以外
既存事業の廃業・事業転換を伴う場合…900万円
既存事業の廃業・事業転換を伴わない場合…450万円

補助予定件数

補助予定件数は、約600件(うち、後継者承継支援型約480件、事業再編・事業統合支援型約120件を想定)。

なお前回は、応募総数517件、採択件数65件(採択率は約12.6%、およそ8件のうち1件)だった。

申請スケジュール

4月頃に公募要領にて公表されることが予想される。

参考:「平成29年度 創業・事業承継補助金」

http://sogyo-shokei.jp/shokei/

税務ニュース№496


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