中小企業の事業承継税制が変わる!パート2

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、前回「中小企業の事業承継税制が変わる!パート1」に引き続き、「中小企業の事業承継税制が変わる!パート2」についてお届けします。(前回の続きとなっています。)

納税を「免除」ではなく「猶予」

前回のコラムの内容からしてみると「自社株に係る80%納税猶予」は素晴らしい制度のように思うかもしれませんが、注意しないといけないことが2つあります。

1つは、「納税を免除」されるのではなくて、「納税を猶予」されるという部分です。

ある一定の要件を満たせば、最終的に納税が免除されることにはなっているのですが、もしその要件が満たされなければ今までの利子税も含めて猶予されていた相続税を納めないといけないことになっています。

この制度を適用するかどうかは慎重な判断が必要となるでしょう。

5年間の事業継続が要件

もう1つの注意点は、その適用要件です。

該当すればおおまかにはその承継する株式の8割の相続税の支払いを猶予されるわけですから、その適用要件は厳しいとお考えください。

具体的には、まず被相続人の要件として、「会社の代表者であったこと」及び「被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主であった場合」があります。

また、後継者である相続人の要件としては、「会社の代表者であること」及び「相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる場合」があります。

そして5年間の事業継続要件というのもあります。

具体的には、「代表者であること」、「雇用の8割以上を維持」及び「相続した対象株式の継続保有」などがあります。

経済産業大臣のチェックも

つまり、相続税の納税を大幅に8割も猶予してあげる代わりに、雇用を守り企業を守っていってくださいね、ということでしょうか。
相続の納税を猶予されたのにその株式をM&Aなどで売却して現金化したというのはダメですよ、となっています。

またこのことについては、経済産業大臣によるチェックが入ることになっています。

しかしこういった要件を満たせば、その承継した株式を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、猶予税額の納付が免除されることになっています。

遺産取得課税方式へ

また、上記の事業承継税制の改正にあわせて、相続税の課税方式を現在の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に変更することを検討することになりました。
遺産取得課税方式とは、相続人それぞれが実際に相続した財産に直接課税する制度であり、現行の相続財産総額から計算する「法定相続分課税方式」とは大きく異なることになります。

この変更は、上記の「自社株に係る80%納税猶予」制度の導入や「相続税をより多くの方に薄く広く負担してもらいたいという財務省の意向」あたりが影響しているのかもしれませんね。

(注)今回の「自社株に係る80%納税猶予」をご検討される場合は、事前に詳細な打ち合わせが必要となります。相談をご希望の方は、弊社までお気軽にご連絡下さい。

(今回の内容はプリーティ5月号に投稿した記事に加筆修正した内容となっています。)

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№86


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