事業承継時の経営者保証解除に向けた支援スキーム

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


以前のメール通信「今年の事業承継キーワード(2020.1.14送付 第674回)」で簡単にご紹介しましたが、今回は詳しくご説明致します。

なぜ「事業承継時」の支援スキームなのか?

中小企業経営者の後継者不足が叫ばれているなか、127万人の後継者未定の経営者の内、約29万人(約23%)は後継者候補はいるが、承継を拒否されているという実態があります。その拒否理由の約60%は、経営者保証を理由としたものとのデータが出ています。
この状況を打破しようと作成されたのが本支援策です。

昨年5月、安倍首相も「個人保証の慣行は、次の世代に引き継いではならない」とコメントしており、個人保証なしへの取組・新しい信用保証制度創設について触れていました。

押さえたいポイント「経営者保証ガイドライン」の特則

本支援スキームでまず最初に押さえておきたいポイントは、事業承継に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」の特則です。

令和2年4月から適用開始となり、金融機関側に対し、旧経営者と後継者の二重保証徴求の原則禁止や、保証設定時に事業承継への影響を考慮する内容が盛り込まれており、この考えを基に今回の経営者保証解除の取組が進んでいくからです。

中小企業側に最低限求められている条件は下記となっており、クリアすることで、無保証での融資を受けられる可能性が高くなっています。

  1. 1.企業と経営者個人の資産・経理の明確な分離
  2. 2.法人単体での十分な債務返済能力
  3. 3.適時適切な情報開示

事業承継時の経営者保証解除に向けた支援スキーム

上記条件をクリアする為の取組・改善は、自社だけでは糸口が見えてこない時もあります。

そこで、経営者保証解除を目指す中小企業に対して、専門家が3段階で協力してくれる支援が新たに令和2年4月より開始されます。

1.経営者保証コーディネーターによる経営状況の確認(=見える化)
チェックシートに基づく確認の実施・その結果に基づく今後の取組へのアドバイス

2.「経理の透明性」「財務内容の強化」の支援(=磨き上げ)

3.経営者保証解除に向け、専門家が金融機関との交渉支援(=保証解除)

主な相談先窓口は全国の事業承継ネットワーク事務局の予定です。
専門家の派遣依頼は1事業者あたり最大5回を想定されています。

新たな信用保証制度の創設

上記「事業承継時の経営者保証解除に向けた支援スキーム」で、金融機関との交渉結果、残念ながら金融機関プロパーでの経営者保証解除が困難と判断された事業者を対象とした保証制度が「事業承継特別保証制度」です。

事業承継時までに必要な事業資金、既存プロパー借入金(保証有り)の借換えにも使用可能な制度となっています。

<資格要件>
3年以内に事業承継を予定し指定書式の計画書を作成する法人、又は、令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継から3年を経過していない法人が対象。下記4つの要件全てを満たしていること。

  1. 1.資産超過であること
  2. 2.返済緩和中ではないこと
  3. 3.EBITDA有利子負債倍率<(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)>10倍以内
  4. 4.法人と経営者の分離がされていること


複数回利用可能(※)で、保証料率も0.45%~1.90%、経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合は、0.20%~1.15%と大幅に軽減されます。
※ 本制度の初回保証日から3年以内に保証申込受付が必要申込方法は与信取引のある金融機関経由に限ります。

いくつもの手順を踏んでいくスキームですので、もし上記支援スキームのご活用をお考えでしたら、早めの取り掛かりをお勧め致します。

※上記は執筆現在(2020.2.3)での情報ですので、今後の動向により変更される可能性がありますので、ご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№678


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