事業承継・引継ぎ補助金、2つの公募の違いと選び方

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


事業承継・引継ぎ補助金とは

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、経済の活性化を図ることを目的としており、下記取組の経費を補助してくれる支援策です。

・事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用【経営革新事業】。

・M&Aによる経営資源の引継ぎに係る専門家等の活用費用【専門家活用事業】。

・再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用【廃業・再チャレンジ事業】。

現在2つの公募が進行中

事業承継やM&Aを検討中の方にとって、メリットが大きい当補助金。
現在、2つの公募が申請受付中となっています。

1.令和4年当初予算 事業承継・引継ぎ補助金
HPサイト:https://jsh.go.jp/r4/
【経営革新事業】補助率:1/2 補助上限:500万円以内
【専門家活用事業】補助率:1/2 補助上限:400万円以内
【廃業・再チャレンジ事業】補助率:1/2 補助上限:150万円以内
申請受付期間:2022年7月25日(月)~8月15日(月)予定

2.令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 (二次締切)
HPサイト:https://jsh.go.jp/r3h/
【経営革新事業】補助率:2/3 補助上限:600万円以内
※補助額の内400万円超~600万円の部分の補助率は1/2
【専門家活用事業】 補助率:2/3 補助上限:600万円
【廃業・再チャレンジ事業】 補助率:2/3 補助上限:150万円
申請受付期間:2022年7月27日(水)~9月2日(金)予定

※下記URLで比較表が掲載されています。是非ご参照下さいませ。

◇事業承継・引継ぎ補助金事務局|ご参考_令和3年度補正予算との主な違い
https://jsh.go.jp/r4/assets/pdf/explanation_common.pdf#page=44

どちらの方が良いの?

2つの公募要領を読むと、内容が殆ど変わらない為、補助額・補助率も多く、申請受付期間も長い、且つ、加点項目の多い、令和3年度補正予算の方が良いという意見もあるかと思います。

どちらの公募に申請するかを選ぶ際にご確認頂きたいのが、ご自身の設備投資やM&Aの進行スケジュールと公募の補助事業期間は、どちらの方がより自身の進行スケジュールとあっているかという点です。

採択後、補助金の対象経費として認められるためには、補助事業期間内に発注~請求・支払いまでを完了しなければならないという要件があります。

それぞれの補助事業期間は下記となります。
1.令和4年当初予算 事業承継・引継ぎ補助金
交付決定日(9月中~下旬予定)~2022年12月16日まで

2.令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 (二次締切)
交付決定日(10月上~中旬予定)~2023年4月30日まで

補助事業期間内で完了しなかった場合、補助金の対象経費として認められませんので、注意が必要です。

申請は、どちらか1つの公募のみに!

令和4年度当初予算のHP(https://jsh.go.jp/r4/materials/)に「令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」と同じ類型の事業(経営革新事業/専門家活用事業/廃業・再チャレンジ事業)で本補助金に申請をすることはできません。万が一重複申請が確認された場合には、双方の補助金において交付申請の取り消しや交付決定の取り消しを行うので、ご留意ください。」と明記されています。

同じ類型の事業で令和4年度当初予算・令和3年度補正予算の両方に申請することはできませんので、ご自身の状況により合っている方の公募のみに申請を行うようにして下さい。

弊社では事業承継・引継ぎ補助金の申請サポートも行っております。
ご希望の方はお気軽にお問合せ下さいませ。
◇詳細
令和4年当初予算 事業承継・引継ぎ補助金
https://www.business-s.jp/main_contents/menu_00/jsh-r4.html
令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
https://www.business-s.jp/main_contents/menu_00/jsh-r3hosei-2.html

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№808


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ