平成29年3月決算におけるポイントは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、平成29年3月決算における税務の注意点をまとめてお伝えする。

法人税率の引下げ

普通法人、一般社団法人及び人格のない社団等に適用される法人税率が、23.9%から23.4%に引き下げられた。なお、平成29年度も引き続き23.4%が適用され、平成30年度から23.2%に引き下げられることになっている。

建物附属設備等の減価償却方法の見直し

平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物について選択できる償却方法が、定額法のみとなった。なお、取得が平成28年3月31日以前であれば、事業供用が平成28年4月1日以後となっても、定率法による償却が可能である。

雇用促進税制

雇用促進税制については、平成28年度税制改正において、地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内に所在する事業所のみが対象とされたため、平成28年4月1日以後開始事業年度から、上記以外の地域では対象外となる。

所得拡大促進税制

雇用促進税制との重複適用禁止措置が廃止されたため、上記改正後の雇用促進税制と併用が可能となる。なお、基準事業年度からの増加促進割合は、平成27年度に引き続き3%(中小企業者の場合)となっている。

基準年度の見直し(受取配当等の益金不算入、貸倒引当金)

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の計算において、中小法人等が法定繰入率によって設定する場合における実質的に債権とみられない金額を簡便法で計算する場合や、受取配当等の益金不算入制度における負債利子控除を簡便法で計算する場合の基準年度が、平成27年度から「平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度」に見直されている。

平成27年度では基準年度が完了していなかったため、平成29年3月決算は、実質的に上記簡便法の計算を行う最初の事業年度となる。

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(消費税) 

平成28年4月1日以後、事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産の課税仕入等を行った場合には、その高額特定資産の仕入等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用することができない。

税務ニュース№462


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