償却資産税の軽減特例、対象拡大へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


償却資産税の1/2軽減特例、「地域・業種」限定で対象を拡大

中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき、中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る償却資産税については、3年間、償却資産税を2分の1にする特例措置が現在行われている。平成29年度税制改正では、この特例について、地域・業種を限定した上で、その対象に、測定工具及び検査工具、器具・備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)のうち、一定のものを加えることとしている。

上記の「地域・業種を限定」とは、「最低賃金が全国平均未満の地域にあっては全ての業種、最低賃金が全国平均以上の地域にあっては労働生産性が全国平均未満の業種」に限定される(なお、機械装置については、引き続き全国、全業種が対象)

平成28年度地域別最低賃金に基づき計算すると、最低賃金の全国加重平均は823円となり、最低賃金が823円以上となるのは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府の7都府県となる。したがって、この7都府県以外の地域については、全ての業種が対象となるが、上記7都府県においては、労働生産性が全国平均未満の業種のみ対象となる。

なお、平成24年経済センサスにおいては、一部の小売業(織物・衣服、飲食料品など)、宿泊業、飲食店、理美容、自動車整備業などのサービス業について、労働生産性が全国平均未満となっている。

新たに対象となる器具備品などの要件は?

また、新たに対象となる測定工具及び検査工具、器具・備品並びに建物附属設備の要件は、次の(1)から(3)までとなる(全てを満たしたものが対象)。

(1)次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める販売開始時期であるもの
イ 測定工具及び検査工具 5年以内
ロ 器具・備品 6年以内
ハ 建物附属設備 14年以内

(2)旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

(3)次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める取得価額であるもの
イ 測定工具及び検査工具並びに器具・備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
ロ 建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

※平成29年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。

税務ニュース№456


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