「平成28年分の扶養控除等申告書」でマイナンバー収集するタイミング

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


国税庁ホームページにおいて、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」が掲載されている。こちらは、QA方式となっており実務担当者向けとなっているので、取扱いに迷われた際にはぜひチェックしていただきたい。ただし、取扱いの変更があるため、適宜アップデートされた情報を確認しにいく必要がある。

今回はそのうち、平成27年中に集める「平成28年分扶養控除等申告書」について、ご紹介する。

Q:平成27年中に扶養控除等申告書の提出を受ける場合、従業員に個人番号を記載してもらってもよいですか。

A:平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合であっても、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えありません。

なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(個人へ交付用)には、マイナンバーは記載しないので、注意していただきたい。

Q:平成27年中に扶養控除等申告書に個人番号を記載しても差し支えないとのことですが、従業員が個人番号の記載を拒んだ場合はどうすればよいですか。

A:平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、従業員がその記載を拒んだ場合は、記載を強制することはできません。

この場合、個人番号の記載のないまま受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得する必要があります。

では、「別途」従業員から個人番号を取得するとは、どのような対応をしたらいいのか判断に迷うところだが、実務に配慮した回答がなされている。

Q:平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年中に従業員に補完記入してもらう必要はありますか。

A:平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合、平成28年以降、従業員に従業員等の個人番号を補完記入してもらう必要はありません。

なお、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)を作成するために、従業員から個人番号を取得する手段として、平成27年中に提出された扶養控除等申告書へ個人番号の補完記入を求めても差し支えありません。また、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族でなくなった者がいる場合には、その扶養親族の個人番号については別途取得が必要です。)を使用することとしても差し支えありません。

実務上は、平成28年末に集める「平成29年分扶養控除等申告書」にマイナンバーを記載してもらうことによって、平成28年分の源泉徴収票を作成時に使用できることになっている。

ただし、退職者については、退職前にマイナンバーを収集する必要があるため、注意していただきたい。

税務ニュース№416


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