10月にマイナンバーが届きます!できれば10月中に「マイナンバー社内研修」を!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
いよいよ10月から、各家庭にマイナンバー通知カードが配布されるが、経営者や総務担当者は、年末調整作業等において従業員からマイナンバーを収集する義務がある。
そこで、従業員からスムーズにマイナンバーを収集できるように、事前に社内研修を実施されることを推奨する。
もくじ
社内研修は3つある
社内研修は大きく分けて、「1.経営者や役員向け研修」、「2.一般従業員向け研修」、「3.事務取扱担当者や取扱責任者向け研修」の3つがある。今回は1番と2番の研修についてご説明する。
この2つのうち最初にすべきなのは、「経営者や役員向け研修」である。マイナンバーを年末調整等で使用するという漠然とした情報は持っている経営者等は多いようだが、具体的にマイナンバーがどのように日々の業務と関わってくるか、漏えいしたらどうなるのか等を理解していない方が多いようである。
経営者が給与計算も含めてすべての総務を担当している小規模な会社の場合であれば、外部研修に参加する、あるいは政府作成ビデオを見ることをお勧めする。
一方で、総務担当者等がいる会社の場合、マイナンバーの収集等は総務担当者が行うことになると思われる。この場合、経営者等と総務担当者との間では、マイナンバーに対する情報量等が異なる可能性があるため、経営者等に事前説明を行い、どのようにマイナンバープロジェクトを立ち上げるのか、そして予算編成をどうするのかを伝えることが大切になる。
まず「経営者や役員向け研修」については、10月中旬までには実施していただきたい。
「一般従業員向け研修」もできれば10月中旬がベター
通知カードが発送されるのは10月5日ごろと言われているため、できれば通知カードが送られてくる前に、従業員にもマイナンバー制度の概要や重要性を理解してもらいたい。
従業員研修のポイントとしては、「マイナンバー制度の概要」、「会社がマイナンバーを収集する目的、保管方法、廃棄方法」、「マイナンバーの収集方法」、「マイナンバーの注意点」の4つがある。
特に住民票の住所に簡易書留で送られてくるので、お住まいの住所と違う場合はカードが受け取れるのか検討しておく必要がある。また、世帯ごとに郵送されるため、家族の分を併せて、破棄や紛失をしないように注意喚起しておかれるといいだろう。
税務ニュース№406
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