税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボup
4/25 「年金問題と税金」タビスランドup
4/19 「税制改正大綱を読んで」経理ウーマン
4/19 「税金にも期限切れがある」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

4/30 「交際費はズバリここをチェックする!」up

過去記事 (73
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士法人



   最新税務ニュース

新しい税金の動向や金融情勢等について、毎週1本の記事をお届けします。
経営者にとって役立つ情報となっていますので、ご参考にして下さい。

節税対策集はこちら


お金が出て行かない節税対策集はこちら

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


最新税務ニュース40 2007.8.22
法人成りする前に知っておいて欲しいこと
〜メリット・デメリット〜

●法人成りのタイミング

個人で商売をされている経営者で、売上が毎年アップしており税金を“そこそこ”支払うようになると、確定申告の打ち合わせで税理士が法人成りを持ちかけることがある。

この税金を“そこそこ”とはどのぐらいを指すのかというと、金額よりも税率の方が判りやすいので税率を1つの目安と考えていただきたい。
 
経営者の方ならご存知の通り、所得税は累進課税を採用しており、所得が上がれば税率も上がる仕組みとなっている。一方で法人税は地方税も含めて実効税率約41%となっている。つまり、所得税33%+住民税10%で大企業と税率ではほぼ互角となってしまうので、やはり税率は法人成りを検討する目安であろう。

●法人成りのメリット

個人では節税にも限界があるが、法人では節税対策をいろいろ実行することが可能だ。
事実税理士などが、法人成りに関する節税本を多く出版している。

そこで、法人成りによるメリットをいくつか列挙してみる。
・経営者が給料をとれる。給与所得控除は年収600万で29%、800万で25%、1,000万で22%ある。ただし、資本構成・役員構成及び所得基準によってはこの給与所得控除を法人の費用として認めてくれない場合があるので設立時注意されたい。

・経営者の家族へ給料が払える。個人でも専従者給与というものがあるが、事前に税務署にいくらとるか届けなければいけないうえ、専従者は年間103万円以下の給与でも扶養に入ることができない。

・損金経理要件を満たしている案件に限るが、保険料が必要経費となる。個人では、どれだけ加入していても生命保険料控除は5万円(ここでは個人年金5万円は除く)しか経費化できないことと比較すると節税効果は絶大だ。


・法人であれば、退職金を受け取ることができる。経営者はもちろん役員である家族に対しても退職金を支払うことができる。これも個人ではできない。その上、退職金に対する税金は現在のところ、優遇されている。また、死亡による退職金は相続税法上、500万円×法定相続人までは非課税という特典がある。

・家族間で家賃を支払うことができる。例えば、会社が社長の妻所有の土地建物を賃借し家賃を社長の妻に支払うケース。個人では生計同一間では、経費とは認められないことを考えると所得分散の手段としてもメリットは大である。

・資本金1000万円以下で設立したなら、2事業年度は消費税が免税。

・青色申告なら、繰越欠損金は7年間繰越可能。個人では最長3年間しかない。

・法人化による社会的信用アップ。「ヤフーショッピング」では個人出展できないなど、インターネットを媒介とする事業において法人成りは必須となりつつある。

(注)家族への給料や退職金の支給は、当然それに見合う勤務実態等が必要である。

●法人成りのデメリット

・赤字でも法人住民税を支払わなければならない。都道府県で5万円、市町村で2万円の計7万円かかるところが多い。

・交際費が全額経費とはならない。資本金1億円以下の会社では、支払った交際費が400万円以下なら交際費×10%は経費とは認めてくれない。

・会社法が施行となり、従前に比べて会社を設立することが容易となった。しかし、役員変更、本店移転などで登記が必要となり個人では存在しなかった費用が生じる。

・税務申告書が複雑となりかつ専門知識が必要となる。税理士サポートが必要となるケースがほとんどだ。

・社会保険が強制加入となるが、この社会保険料は実は大きな費用負担となる。


●役員報酬の注意点

平成18年の税制改正により、役員報酬は原則として期中増減不可能となった。ということは株主総会で一旦役員報酬を決定すると次の株主総会まで変更することができない。設立当初は資金繰りが最も苦しい時期となるので、事業計画をしっかり立て会社の規模として妥当な報酬を決める必要がある。

                               (担当:今村京子)

 

Copyright 2007 All rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

 最新税務ニュースに戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264