「経営改善サポート保証」で、目指せリスケ卒業!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


一般保証とは別枠で、返済期間は最大15年以内

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行され、それに伴い「経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)」という新しい保証制度が始まった。この制度は、いわゆるリスケ(金融機関に対する条件変更)から卒業するための強力なツールとなるのだが、制度開始1年以上が経過した現在、まだあまり周知されているとは言い難い。

これは、中小企業再生支援協議会や経営サポート会議(金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき、中小企業が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、信用保証協会の保証付き融資で支援し、経営改善・事業再生の取組みを後押しする趣旨で設けられた。

経営改善サポート保証の特徴は大きく2つある。1つは、保証枠が一般保証とは別枠になること、もう1つは、保証期間が分割返済の場合15年以内(据置期間1年以内)と長期になっていることである。その代わり、経営改善計画の策定、実行が条件となり、計画の実施状況を金融機関に対して四半期毎に報告する必要がある。

経営改善計画の策定費用に対する補助もあり

活用のイメージとしては、金融機関に対してリスケ中であるが、直近決算では黒字化が見込まれ、3~5年後の正常化が視野に入ってきた、というようなケースが考えられる。最大のメリットは、この経営改善サポート保証制度を使って、現在の借入金を借り換えることで、融資が正常債権に移行できることにある(ただし、融資の種類によっては一部借換えができない場合あり)。今後の四半期ごとのモニタリングは必要になるが、場合によっては新規融資の可能性も出てくる。

なお、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援した場合、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用やフォローアップ費用の総額については、その3分の2(上限200万円)を経営改善支援センター(全都道府県の中小企業再生支援協議会に設置された機関)が負担してくれるので、経営改善サポート保証とセットで活用するといいだろう。

税務ニュース№391


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