平成26年度税制改正大綱が閣議決定

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業、小規模事業者の資金繰り支援を強化

中小企業庁は、閣議決定された平成25年度補正予算案等を踏まえ、中小企業・小規模事業者の資金繰り対策として事業規模10兆円超の金融支援策を発表しました。日本政策金融公庫による以下のような融資が中心となります。

経営支援型セーフティネット貸付においては、金融機関との取引状況の変化(借入残高の減少要請や追加担保の設定要請等)により、資金繰りに困難を来している中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象に低利融資を行う制度が新設されます。

設備資金においては、老朽化した設備の新陳代謝を促進するため、耐用年数が超過した設備を有する中小企業・小規模事業者が大規模な設備投資を行う際に、貸付後2年間、利率を0.5%控除する設備資金貸付利率特例が新設されます。

アベノミクスによる賃金アップを支援するため、雇用の拡大や賃金の引上げにより給与支払総額を増額させており、今後も増加させる中小企業・小規模事業者に対しても、企業活力強化貸付として融資対象が拡大されます。

また、雇用拡大の原動力となる中小企業・小規模事業者の創業や、創業間もない企業を支援するため、創業関連制度の拡充も行われます。

一方、信用保証協会の保証付き融資、セーフティネット保証(5号)については、短期的に業況が悪化している業種に対象業種が縮小されます。移行時期は、平成25年度補正予算の成立後、3週間程度の周知期間を経た後とされています。

平成26年度税制改正大綱が閣議決定、今回は2段構えの発表

平成25年12月24日、平成26年度税制改正大綱が閣議決定されました、今回の税制改正大綱は、平成25年10月1日に前倒しで閣議決定された「民間投資活性化等のための税制改正大綱」と年末における通常の年度改正との2段構えになっています。上述の秋の大綱においては、既に投資減税措置や所得拡大促進税制の拡充などが決定しています。

年末に決定した大綱には、以下のような改正項目が含まれています。

復興特別法人税は現在、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算し、法人税と同じ時期に申告納付することとされており、当初3年間の時限措置として導入されましたが、この課税期間が1年間前倒しで終了することとされる予定です。

交際費等の損金不算入制度については、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入する制度を導入した上で、その適用期限が2年延長される予定です。なお、中小法人については、年間800万円まで全額損金算入される特例がありますが、改正後は新制度との選択適用が可能になります。

また、消費税の簡易課税制度については、金融・保険業を第5種事業、不動産業を第6種事業として、そのみなし仕入率がそれぞれ50%、40%とされる予定です(平成27年4月1日以後開始課税期間より)。

なお、今回の内容は国会を通過するまでは最終決定ではありませんので、ご了承下さい。

出典:中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei2.pdf

税務ニュース№377


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