税理士/大阪税理士法人大阪京都神戸滋賀奈良東京横浜を中心に活動:税務申告/決算対策/法人設立/節税/資金調達/税務調査

■会社設立予定の方
「3大無料特典」はこちら(PDF)new


税金セミナー(税制改正、確定申告、決算対策等)の講師依頼はこちら!

 まずは無料登録!

(このメルマガに登録されますと弊社発行メール通信・FAX通信に自動登録されることをご了承下さい)



「◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!」
マネーコンシェルジュ税理士法人
お問い合わせは
info@money-c.com

 新着情報

5/1 「消費税、数えで20歳」タビスランドup
4/30 「銀行交渉を有利に導く5つの方法」生保ツボup
4/25 「年金問題と税金」タビスランドup
4/19 「税制改正大綱を読んで」経理ウーマン
4/19 「税金にも期限切れがある」タビスランド


過去の更新履歴


 業務案内

定期的に税理士訪問
⇒標準コース
記帳代行もしてほしい
⇒記帳代行コース
創業時の相談
⇒ベンチャー支援コース
ドクター向け
⇒丸ごとパックコース
経営アドバイス
⇒参謀役コース
会社設立してほしい
⇒実費+5万円


 代表今村自己紹介

  
「節税は義務、納税は権利」がモットーです。
より詳しくはこちら。
自分の半生について、取材を受けました。
過去のマスコミ・執筆掲載一覧は、こちら。

メルマガ登録・解除
 
まぐまぐ殿堂入り

 お客様です

ドーン(株)
シアトルコンサルティング(株)
(有)Vivo


 節税対策集

毎週1本の記事が更新されます。

5/1 「会社設立当初の注意点 税務編」up


5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その1)」up

5/1 「決算期末を過ぎても節税はできる!(その2)」up


過去の節税対策集(164本)

お金が出て行かない
節税対策集


節税対策200リンク集


 最新税務ニュース

毎週1本の記事が更新されます。

4/30 「交際費はズバリここをチェックする!」up

過去記事 (73
本)


マネーコンシェルジュ税理士法人はチーム・マイナス6%を応援しています。
 


 

【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が貴社に訪問致します。今すぐお電話! 
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

 
 

  ITに強い!
  ベンチャー専門の税理士法人



   最新税務ニュース

新しい税金の動向や金融情勢等について、毎週1本の記事をお届けします。
経営者にとって役立つ情報となっていますので、ご参考にして下さい。

節税対策集はこちら


お金が出て行かない節税対策集はこちら

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


最新税務ニュース35 2007.7.18
中小企業の労働時間削減対策に朗報

●労働時間短縮のための助成金

厚生労働省は7/3に、労働時間の短縮を促進するため、残業時間の削減や残業代の割増率のアップなどに取り組む中小企業向けに、一企業につき合計100万円を支給する助成金制度を創設した。それが「中小企業労働時間適正化促進助成金」である。今回は、この助成金の概要をお伝えしようと思う。

●対象となる中小企業の要件

まず、この助成金の対象となる中小企業は以下の要件を全て満たした中小企業となる。

◆資本金3億円(小売業、サービス業については5,000万円、卸売業については1億円)以下である中小企業
◆常用労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業、サービス業については100人)以下である中小企業
◆「特別条項付き時間外労働に関する労使協定(注)」を締結している中小企業

●支給要件

では具体的にどのようなことを実施すれば、支給要件を満たすのだろうか。合計100万円の助成金を受給するためには、次の4段階の項目を実施していく必要がある。

◆第一段階・・・「働き方改革プラン」の策定及び助成金支給申請

「働き方改革プラン」とは、1年間で実施する下記のような内容のものをいう。

(1)月45時間超の時間外労働をしている社員数を半減させる
(2)残業代の割増率を月45時間を超える分は35%以上、月80時間超は50%以上の引き上げる
(3)「ノー残業デー」を設ける
(4)従業員の負担を減らすために、新たに常用労働者を雇う
(5)業務負担を軽減するために300万円以上の設備投資を行う
(6)有給休暇の取得促進や休日労働の削減を行う など

◆第二段階・・・就業規則、時間外労働に関する労使協定の改定及び届出

この段階で助成金100万円のうち半額の50万円が支給される。

◆第三段階・・・「働き方改革プラン」を実施する

第一段階で策定した「働き方改革プラン」を実際に実行に移していく。

◆第四段階・・・「働き方改革プラン」の達成

「働き方改革プラン」の実施により、実際に現場での長時間労働が是正されたことが確認された段階で、助成金100万円のうち残りの50万円が支給される。

●予算枠は2億円

尚、厚生労働省はこの「中小企業労働時間適正化促進助成金」に対して、労災保険特別会計から約2億円を支出する予定である。ある程度予算枠が決められているため、該当する会社については、早めの検討をお勧めしたい。

(注)特別条項付き時間外労働に関する労使協定(労働基準法第36条)
限度時間(月45時間等)を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る)が予想される場合には、労使間で一定の要件を満たす協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。

(担当:村田)

 

Copyright 2007 All rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

 最新税務ニュースに戻る


【経営アドバイスが欲しい方・今の税理士に不満のある方 etc】
〜初回面談無料〜 私代表税理士の今村が、貴社に訪問致します。

今すぐお電話 ⇒ п@0120-516-264(マネーコンシェルジュ税理士法人)
大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・東京・横浜を中心に活動

マネーコンシェルジュ税理士法人
〒530-0041大阪市北区天神橋2-3-16アーク南森町ビル5F
Tel 06-6352-8960 E-mail:info@money-c.com



NEW フリーダイヤル開設しました ⇒ 0120-516-264