平成25年度の年末調整における変更点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


復興特別所得税を源泉徴収

所得税の源泉徴収義務者である事業主は、平成25年1月1日から支払う給与や報酬等につき源泉徴収をする際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに両方を国に納付しなければならない。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされている。

また、外交員などに支払う報酬等についても、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、納付する。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければない。

しかし、従業員が10人未満の会社等の場合、年2回の納付で済む「源泉所得税の納期特例」を選択しているところも多いと思われる。前回は1-6月分を7月10日までに納付し、今回は7-12月分を来年1月20日までに納付することになる。ただし、納期特例の対象となるのは、給与や賞与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られている。外交員などに支払う報酬等については適用がないので、再度確認していただきたい。

給与収入1,500万円を超える給与所得控除額は245万円定額に

これまで給与所得控除額について青天井で設けられていたが、平成25年分から給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の定額となった。所得税は平成25年度分から個人住民税は平成26年度分から適用となる。

対象者については税負担が増えることになるが、今からでもできる税負担軽減策の一つとして、小規模企業共済への加入がある。こちらについては、今から月払いで加入したとしても大きな効果は望めないが、年払いで加入することにより最高7万円×12ヶ月=84万円の所得控除額を増やすことができ、税負担を軽減することができる。

特定役員退職手当等について優遇措置が廃止

一般に退職所得については、「(退職金-退職所得控除額)×1/2」で計算され、優遇されていた。しかしながら、平成25年1月1日以降に支払われる勤続5年以下の「特定役員退職手当等」については、この1/2優遇措置が廃止された。この特定役員には、法人の取締役や監査役等が含まれるが、当然、中小企業の役員も対象となるため計算間違いのないように注意して頂きたい。

税務ニュース№345


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ