サービス業等が使える設備投資減税が創設

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の概要

中小企業が使える設備投資減税として皆さんがよくご存知なのは、30万円未満の減価償却資産を取得した場合の即時償却制度だろう。他にも設備投資減税は存在するが、どちらかというと製造業が主な対象となるものが多い。

ところが、平成25年度税制改正において、「卸売業、小売業、サービス業など」に対象を絞った設備投資減税が創設された。一般に「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」と呼ばれるものである。

この制度は、中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、新しい経営改善設備を取得等し、これを国内の一定の事業の用(貸付を除く指定事業)に供した場合に、供用年度においてその経営改善設備の取得価額の30%相当額の特別償却または取得価額の7%相当額の税額控除(法人税額の20%が上限)が適用できるというものである。ただし、税額控除については、個人事業者または資本金3,000万円以下の法人のみが選択できる。ただし、所有権移転外リースで取得した場合は選択できない。

なお、最大の特徴は、国が認定した経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言と受けたうえで、対象となる資産を購入等しなければならないという点である。

適用要件など

<対象者>
青色申告書を提出する中小企業者等(常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者、資本金の額が1億円以下の法人、従業員が1,000人以下の資本を有しない法人 等)

<適用要件>
○認定経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導及び助言を受けていること
⇒認定経営革新等支援機関とは、商工会議所、農業協同組合、金融機関等、税理士または税理士法人など(弊税理士法人も登録しています)。

○「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に税制措置を受けようとする設備が記載されていること
⇒書類のコピーを添付して申告書を提出しなければならない。

○「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
⇒対象資産:1台または1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品、1台または1基の取得価額が60万円以上の建物附属設備(中古は除く)

⇒指定事業:卸売業、小売業、情報通信業、損害保険代理業、不動産賃貸業、飲食店業、宿泊業、農業など

例えば、損害保険代理店が100万円の電気設備工事をする場合には、最高100万円×7%=7万円の税額控除が適用できる可能性がある。

設備投資を考えている方は、まずは顧問税理士に相談するといいだろう。

中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

税務ニュース№343


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ