「国外財産調書」の記載事項と提出しなかった場合のペナルティ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


前回№329において「創設「国外財産調書制度」は年末で判定」と題してお送りしたが、今回はその続きとしてお送りする。

国外財産の価額

国外財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされている。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場のうち、その外貨に係るいわゆる対顧客直物電信買相場等」によることとされている。

国外財産調書の記載事項

また、国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載する。国外財産に関する事項については、種類別、用途別(一般用及び事業用)、所在別に記載する必要がある。ちなみに事業用とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、一般用とはそれ以外の用に供することをいう。

国外財産調書を提出しなかった場合のペナルティ

先日、国税庁より「平成24年度査察(マルサ)調査の結果」が公表されたが、そのなかで「脱税によって得た不正資金については、マレーシア・シンガポールの預金口座、アメリカの投資証券、韓国の投資信託、ハワイの不動産などで留保されていた事例」などが挙げられていた。課税庁にとって、国外財産調書は公平に課税するための情報収集の一つとなるであろう。

では、知られたくないと考えて提出しなかった場合どうなるだろうか。そこには、ペナルティが用意されている。

まず、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不充分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。

さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられる。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状によりその刑を免除することができるとされている。こちらのペナルティについては、平成27年1月1日以後に提出する違反行為により適用される。

これらとは逆に、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されるという「特典」が用意されている。

提出が必要かどうかは平成25年末時点で判定するため、提出したくないと考えるのなら、年末までに国外財産を5,000万円以下にするのも一考である。

税務ニュース№331


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