暦年贈与と相続時精算課税、平成25年度改正後の使い方は?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.03.18


暦年贈与、精算課税贈与ともに緩和の方向

贈与税には、暦年贈与制度と相続時精算課税制度があるが、平成25年度税制改正において、この両制度に改正が行われそうだ。暦年贈与制度については、これまで単一の税率表で運用していたのだが、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から、2種類の税率表に分かれる予定である。

1つは、「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率」、もう1つは、それ以外の贈与税の税率である。大まかに言うと、前者の税率は引き下げられ、後者の税率は引き上げられる(ただし、最高税率はどちらも引き上げ)。

一方、相続時精算課税制度については、その適用要件において見直しが行われる。相続時精算課税制度は、贈与者である65歳以上の親から、贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)に対して、2,500万円までの財産はいったん無税で贈与できる制度である。相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった場合には、その贈与はなかったものとして、贈与時の価額で相続財産に足し戻される。

見直しが行われるのは、次の2点である。

1.受贈者の範囲に、20歳以上である孫を加える。
2.贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる。

平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。

生前贈与実行にはリスクも

暦年贈与の税率が改正されれば、相続税と贈与税の税率差を利用しての直系親族間の贈与がより行いやすくなる。特に、孫への贈与は相続を1回飛ばすことができるため、より有利となる。ただし、財産の分散リスクがあるため、そのバランスを見ながら実行することが重要となる。

また、相続時精算課税制度は、適用対象者が孫にまで拡大されるため、使い勝手が良くなる反面、いったん相続時精算課税を選択すると暦年贈与には戻れない、贈与時から値下がりした財産は相続税計算時に不利になる、などのリスクは依然として残っているため、適用には慎重な判断が必要である。

※「平成25年度税制改正大綱」については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。

税務ニュース№313


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ