平成25年1月31日までに償却資産申告書の提出も忘れずに

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


償却資産申告書とは

賦課期日(1月1日)現在、事業(製造業、販売業、建設業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している法人または個人事業主は、所有している償却資産をその年の1月31日までに資産が所在する市区町村に提出する必要がある。

また、次の方も申告が必要となる

1.償却資産を他に貸している方
2.所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
3.割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
4.償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
5.償却資産を共有されている方
6.内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

特に注意すべきは、テナント等が取り付けた内装等の事業用資産について、テナント等が償却資産として申告しなければいけないことである。

なお、償却資産の種類と具体例をあげておく。

【構築物】広告塔、駐車設備、門、塀、煙突、庭園、緑化施設、舗装路面、外構工事等
【建物付属設備】受変電設備、自家発電設備、駐車設備、テナント内部造作等
【機械及び装置】製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
【工具、器具及び備品】パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等

このほか船舶、航空機、一部の車両も対象となる。

30万円未満の少額減価償却資産も対象

各資産の評価額を合算した額を課税標準額(千円未満切捨て)として、これに1.4%を乗じた金額(100円未満切捨て)が税額となる。なお評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されない。

また、租税特別措置法の規定による少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の損金算入は国税のみ適用となり、この規定の適用を受けた資産は償却資産税の申告の対象となるためご注意いただきたい。10万円以上20万円未満の資産について3年一括償却を選択した資産については、償却資産税の申告の対象外となる。

税務ニュース№303


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