平成26年1月から白色申告者も記帳・帳簿等の保存義務へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


処分の理由附記の範囲が拡大

平成23年度税制改正において、税務調査手続きの明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われた。そのなかの一つ「処分理由の記載」において「税務署長等が、更正又は決定などの不利益処分や納税者からの申請を拒否する処分を行う場合には、その通知書に処分の理由を記載します」とされた。

これは平成25年1月1日以後にする処分について適用される。ただし、個人の白色申告者(所得税の申告が必要でない者を含む)のうち、平成25年において記帳及び帳簿保存義務がない者(平成20年から平成24年までのいずれかの年において記帳及び帳簿保存義務があった者等を除く)に対する処分理由の記載については、平成26年1月1日から適用される。

平成26年1月から全ての白色申告者は記帳及び帳簿保存が必要

処分の理由附記の範囲が拡大されることに伴い、事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象者が拡大される。

現行は白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得及び山林所得の合計額が300万円を超える者(記帳対象者)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、その記帳にかかる帳簿書類を保存する必要がある。

ちなみに白色申告者の帳簿等の保存期間は、次の通りである。

・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)  5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類      5年
・業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

実務においては記帳及び帳簿保存義務がない白色申告者については、集計表などで管理されていると推測する。平成26年1月から事業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行う全ての者(所得税の申告が必要でない者も含む)について、記帳及び帳簿保存義務が生じることになるため準備が必要である。

簿記知識がないため記帳はできないと思われがちだが、今や市販ソフトを導入することにより、小遣い帳の感覚で入力できるようになっている。また、市販ソフトは基本複式簿記となるため青色申告も検討されたい。

税務ニュース№301


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