「セーフティネット保証(5号)」より使いやすい「セーフティネット貸付」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


セーフティネット保証(5号)の対象業種が6割に縮小

信用保証協会の融資制度であるセーフティネット保証(5号)の対象業種が、平成24年11月1日から縮小されている。以前は、ほぼ全業種が対象になっていたのだが、この11月以降は、約4割の業種が対象外となった。

※平成24年11月1日以降の指定業種
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/10035gou.pdf

セーフティネット保証(5号)は、いわゆる緊急保証制度が継続されているもので、無担保8,000万円、有担保2億円の融資限度額が設けられている。返済期間は最大7年以内で、信用保証協会が100%保証する。条件として、最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少していること等があり、その条件を満たしていることについて、市区町村の認定を受ける必要がある。

売上高の昨対割れが続き、これまでこの制度を頼って融資を受けてきたが、今回対象外となったという事業者は、今後、他の融資を検討する必要がある。

セーフティネット貸付のメリット

その場合の選択肢の1つとして、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付がある。こちらも上記のセーフティネット保証(5号)と類似で、最近の決算期における売上高が前期もしくは前々期に比べ5%以上減少していることなどを条件に、4,800万円の融資限度額が設けられている。

セーフティネット保証(5号)とセーフティネット貸付の違いは、主に3つある。1つ目は対象業種である。セーフティネット貸付の場合には、原則、業種の制限がないため、セーフティネット保証(5号)で対象外となった場合でも、融資を受けられる可能性がある。2つ目は、保証料の有無である。セーフティネット貸付は、信用保証協会の融資ではないため、保証料を支払う必要がない。

3つ目が、売上高減少等の要件である。セーフティネット貸付の減少要件は7種類あり、このいずれかに該当していればよいことになっており、セーフティネット保証(5号)より柔軟な対応が取られている。また、セーフティネット保証(5号)の場合は、5%以上減少の比較が前年同期となるが、セーフティネット貸付の場合は、前々期との比較も認められている。今後、セーフティネット保証(5号)の縮小により、このセーフティネット貸付を検討するケースが増えてくるのではないかと思われる。

税務ニュース№298


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