平成24年度、年末調整改正点について

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


そろそろ生命保険会社などから、年末調整をする際に必要な「控除証明書」が到着する。

そこで、今回は平成24年度の年末調整の改正点をお送りする。

生命保険料控除が改組

平成23年以前に締結した保険契約等(旧契約)については、一般生命保険料控除(最高5万)と個人年金保険料控除(最高5万)の2つに分かれていた。

しかし、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)については、一般生命保険料控除(最高4万)と個人年金保険料控除(最高4万)と介護医療保険料控除(最高4万)の3つに分けることになった。

また、各生命保険料控除の合計適用限度額が12万とされた。旧契約分しかない、または、新契約分しかないというのであれば控除額を求めるのは簡単だが、新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合には注意が必要となる。

【例】
旧契約の差引払込保険料:一般3万(控除額2.75万)、年金12万(控除額5万)
新契約の差引払込保険料:一般2万(控除額2万)、介護医療8万(控除額4万)

一般の控除額については、旧契約分2.75万と新契約分2万と新旧合計分4.75万のいずれか有利なものを選択できるため新旧合計分4.75万となり、上限は4万のため控除額は4万となる。このケースの生命保険料控除額合計は、一般4万+年金5万+介護医療4万=13万>12万となり、12万となる。

納期の特例による納期限が翌年1月20日に

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与や賞与、退職手当等、一定の報酬等から徴収した源泉所得税の納期限が翌年1月20日に統一された。

ただし、「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者が12月に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は従前のとおり翌年1月10日であるので、ご注意いただきたい。

自動車通勤者の通勤非課税限度額が変更

平成24年1月1日以後に、自動車など公共交通機関以外で通勤する人が受ける通勤手当について、運賃相当額が距離比例額を超える場合に運賃相当額(最高月額10万)まで非課税とされる措置が廃止された。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超えて支給されている場合には、その超える金額については給与課税となるため、ご留意されたい。

税務ニュース№297


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