未払経費をもれなく計上して、上手に節税!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


未払経費計上のポイント

決算における税負担軽減対策の1つとして、未払経費の徹底計上がある。決算期末を過ぎてしまうと、資金移動を伴う経費処理は当然できないため、帳簿上での処理のみとなる。その際に、どれだけ未払経費をピックアップできるかがポイントとなる。細かい経費を積み重ねることももちろん大事だが、大きな経費を見落とさないようにしたい。

給料は締め日次第で未払計上可能

ここでは、見落としがちな未払経費として、社会保険料、給料、固定資産税、労働保険料を挙げておきたい。

社会保険料については、当月分の保険料を翌月末に支払う仕組みになっている。そのため、決算月の保険料は必ず未払計上できることになる。決算期末が土日の場合には、支払が翌月初めになるため、2ヶ月分計上できる。

給料については、末締めでなければ、締め日から決算期末までの分を未払計上することができる。例えば、20日締25日払の給料の場合、21日から決算期末までの給料は翌月25日に支払われるため、決算では未払計上が可能となる。

決算期によっては、多額の未払を計上できる

固定資産税と労働保険料については、決算期により未払計上できる場合がある。

まず、固定資産税は、賦課決定(納税通知)のあった日の属する事業年度の損金に算入することができる。つまり、支払っていなくても、納税通知書が届いた段階で全額を未払計上し、損金算入することが認められる。固定資産税の納税通知書は、毎年4月頃に届き、4・7・12・2月に分割して納付するのが通常である。その場合、例えば4月決算法人であれば、7・12・2月の3期分を未払計上することができる。

労働保険料は、申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入することができる。労働保険料は延納が認められており、最大3回に分けて納付することができるため、ケースによっては、未払計上できる余地がある。例えば、7月決算法人で3回の延納を選択しており、決算期末において第一期分のみ支払っている場合には、第二期、第三期分を未払計上できる。また、今年から労働保険料の口座振替制度が始まっており、この制度を適用した場合、第一期の納付が9月末頃となる。その場合、先程のケースでは労働保険料の全額を未払計上することができる。

税務ニュース№292


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