「社会保障と税の一体改革関連法」が成立、消費税は増税へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税増税を含む「社会保障と税の一体改革関連法」が8月10日に可決・成立した。消費税率が引き上げられることは報道でご存知の方も多いだろうが、ほかにも課税強化とされる措置が講じられている。

消費税率の引き上げ

消費税の税率を次のとおり引き上げる。

①平成26年4月1日   8%
②平成27年10月1日  10%

ただし、前回の3%から5%へ引き上げになった場合と同様の経過措置が講じられている。事業者が平成25年10月1日(=指定日)の前日までの間に締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸付、役務の提供については、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合であっても、消費税率5%とする。また、平成25年10月1日から平成27年4月1日(指定日)の前日までの間に締結した工事(製造を含む)の請負に係る契約、資産の貸付、役務の提供については、その引渡し等が平成27年10月1日以後になる場合であっても、消費税率8%とする。

事業者免税点制度の強化

資本金1,000万円未満の新設法人については、かねてより租税回避行為に悪用されているとの指摘がなされていた。

今回、資本金1,000万円未満の新設法人に関する免税点制度について、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接または間接に支配する法人(親族、関連会社等を含めた資本の持分比率が50%超の会社)を設立した場合については、その設立された法人の設立当初2年間は免税事業者が適用できないとされた。結果として現行の資本金1,000万円以上の新設法人に対する措置と同様となる。こちらは平成26年4月1日以後に設立される法人について適用する。

中間申告制度の対象の拡大

現行では、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む)が60万円以下の事業者については、中間申告する必要はない。

そこで、中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額が60万円以下の事業者であっても、自主的に中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度を導入する。この制度は、平成26年4月1日以後に開始する課税期間に係るものについて適用する。

税務ニュース№289


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ