源泉所得税を引き忘れて支払った場合

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


外交員報酬は源泉所得税の対象

個人(居住者)に支払う報酬・料金等で源泉徴収の対象となるものは、法令で個別に規定されているものに限る。原稿料、講演料、司法書士等への報酬、弁護士や税理士等への報酬、外交員への報酬などがある。

一方、これらの報酬・料金等の源泉徴収税額の計算については、原則として支払金額に10%の税率を乗じて計算するが、報酬・料金等の種類、支払形態により計算方法が異なる。例えば、司法書士への報酬では1回の支払金額につき10,000円を控除後の残額に10%を乗じて計算する。しかし、税理士への報酬については、控除額はなく支払金額に10%乗じて計算する(100万円超の部分は20%)。また、外交員報酬については、その月中の支払金額につき120,000円を控除後の残額に10%を乗じて計算する。

このように支払うべき内容によって源泉徴収の計算方法が異なるので、面倒でも新たな取引があるたびに、確認されたい。

報酬・料金等の課税漏れ税額を支払者が負担する場合

本来なら源泉所得税控除後の残額を支払うべきところを、源泉徴収を失念し全額支払ってしまい、源泉所得税相当額については相手方に請求せず支払者が負担する場合、どのように処理したらいいのか迷うところだ。

例えば、講演料の支払額200,000円で本来200,000円×10%=20,000円を源泉徴収した残額180,000円を講師に支払うべきところを源泉徴収し忘れた場合、納付すべき税額に相当する金額を税引手取り額により追加で支払ったことになる。

つまり、20,000円÷(1-0.1)=22,222円を講師に追加支払いしたことになり、追加支払額に相当する源泉所得税は22,222円×10%=2,222円ということになる。支払者は、講師に200,000円+22,222円=222,222円支払ったことになり、その源泉所得税は本来の20,000円と追加支払分の2,222円との合計22,222円となる。

源泉所得税の徴収漏れについては、不納付加算税や延滞税の課税対象となるため、毎月忘れずに確認していただきたい。

税務ニュース№281


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