中小企業の新しい会計ルール「中小会計要領」が公表

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「中小会計要領」とは?

上場企業向けの会計ルールは非上場会社である中小企業には必要ないが、これまで中小企業でも簡単に利用できる会計ルールはなかった。

そこで、次のような中小企業の実態に配慮し、新たな会計ルールとして「中小企業の会計に関する基本要領(以下「中小会計要領」)」が平成24年2月1日に公表された。

・経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない

・会計情報の開示を求められる範囲が、取引先、金融機関、同族株主、税務当局等に限定されている

・主に法人税法で定める処理を意識した会計処理が行われている場合が多い

なお、中小企業向け会計ルールは、今回公表された「中小会計要領」のほかに、「中小企業の会計に関する指針(中小指針)」がある。中小企業はどちらも参照することができる。

位置づけとしては、「中小指針」は会計専門家が役員に入っている会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように一定水準を保った会計処理を示したものとなる。一方の「中小会計要領」は、「中小指針」より簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業が利用することを想定したものである。

金融面での支援

実務においては、『「中小会計要領」の適用に関するチェックリスト』に従って計算書類等を作成することになる。

このチェックリストを活用することで、日本政策金融公庫の融資において支援策が講じられているので、ご紹介する。なお、両制度ともに全てのチェック項目に準拠する必要があるのでご注意いただきたい。

○中小企業事業における「中小企業会計活用強化資金」融資制度の創設
「中小会計要領」または「中小会計指針」に準拠した計算書類の作成および期中における資金計画管理等の会計活用を目指す中小企業に対し、優遇金利(基準金利▲0.4%)で貸付を行う制度

○国民生活事業における中小企業会計関連融資制度
「中小会計要領」または「中小会計指針」を適用している小規模企業に対して利率を▲0.2%優遇する制度

ちなみに№266でご案内した「信用保証料割引制度」については、今のところ「中小会計要領」については適用がないので、ご注意いただきたい。

税務ニュース№273


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