経済産業省、平成24年度税制改正要望のうち中小企業に関するもの

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業に関する平成24年度税制改正要望のポイント

平成23年9月30日に経済産業省から「平成24年度税制改正要望」が公表された。今回は、そのうち地域の経済・雇用を支える中小企業の活性化に向けた4つの要望について説明する。

中小企業投資促進税制の拡充

本制度は、青色申告書を提出する中小企業者等が一定の設備投資やIT投資を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の選択適用ができるというもので、機械・装置全般など幅広い設備を対象とし、ほぼすべての業種で利用できることが特徴である。

今回の要望内容は、試験機器等の対象設備を追加したうえで、現行の適用期限(平成24年3月31日)の2年間延長を求めている。

中小企業の事業承継税制の見直し

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)とは、後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から相続または贈与により取得した場合において、相続税・贈与税の納税が猶予されるというものである。本税制により、中小企業の事業の継続・発展を通じた雇用確保や地域経済の活力維持を図ることを目的としている。

今回の要望内容は、平成23年税制改正大綱を踏まえ、事業承継税制の活用を促進するため、適用要件の緩和を図るなどの所要の見直しを求めている。

少額減価償却資産に係る事務負担の軽減

本制度は、青色申告書を提出する中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、即時償却を認めるというものである。今回の要望内容は、現行の適用期限(平成24年3月31日)の2年間延長を求めている。さらに、固定資産税においても、一定の少額償却資産については課税客体から除外されるが、税務上の少額減価償却資産の範囲とは異なるため、事業者の納税事務に混乱が生じている。

中小企業では、長引く景気低迷を受け、人件費削減等により経理人員が減少し、償却資産の管理や納税等の事務負担が相対的に重くなっているため、固定資産税の課税客体から免除される少額償却資産の範囲を、税務上の少額減価償却資産の特例と合わせることにより、その事務負担を軽減させ、経営基盤の強化を図ることが必要である。

そこで、30万円未満の少額償却資産の特例を利用して取得したものについては、2年間固定資産税の課税客体から除外することを求めている。

交際費課税の特例の延長

法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則として損金不算入とされているが、中小企業については、特例として定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入としている。

今回の要望内容は、現行の適用期限(平成24年3月31日)の2年間延長を求めている。

中小企業において利用の多い30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度や、交際費の特例については、節税面および事務負担面から考慮して、延長されることを望む。

税務ニュース№245


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ