子ども手当が平成23年10月分から変更

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


9月までの子ども手当について

民主党政権の目玉といっても過言でない「子ども手当」が、再度見直しされることになった。

これまでの流れを簡単にまとめておく。政権交代となった当初のマニフェストでは、中学生以下の子どもについて、所得制限なしで月額26,000円支給される公約であったが、財源不足問題で月額13,000円の支給となった。また、平成23年分から所得税および住民税の計算における「年少扶養控除」が廃止された。

いろいろ議論された子ども手当であるが、とりあえず平成23年4月~9月までの6ヶ月間は、これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されている(この10月支給分については、今までと同額が支給される)。

ちなみに、以前の「児童手当」は、所得制限付きで、支給額は第1・2子については月額5,000円、第3子以降は月額10,000円の支給、3歳未満の児童に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず一律10,000円の支給であった。

10月からの子ども手当について

「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、10月1日から施行される。

支給額について、3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校終了前の第1・2子については月額10,000円、第3子以降については月額15,000円、中学生については一律月額10,000円となる。この金額の支給期間は、平成23年10月分から平成24年3月分となっており、支給月は2月(10~1月分)と6月(2~3月分)となっている(4月分以降については未定である)。

また、今回の見直しにおいて、悪用を防止するために子どもに対しての国内居住要件(留学中の場合等を除く)や、社会問題となっている保育料や給食費の未納問題を解決するために、保育料を子ども手当から直接徴収できるや学校給食費等について本人同意により子ども手当から納付することができるなどの措置がとられる。

子ども手当と年少扶養控除はどうなる!?

平成24年6月分からは、所得制限が導入される予定である。年収960万円(夫婦と児童2人世帯)程度で線引きされ、対象外となった場合には、手当がもらえないうえ、年少扶養控除も適用できないことになってしまう。年少扶養控除は所得税だけでなく住民税においても控除されるため、扶養が1人変わるということは年税負担額に大きく影響する。

そこで、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月以降の給付から適用することとし、併せてその制限を受ける者に対する税制上または財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとするとされている。今後の動向に注目していきたい。

税務ニュース№243


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ