中小企業倒産防止共済、平成23年10月1日より月額引上げ等開始

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


改正項目は、掛金月額の引上げや早期償還手当金の創設など

先日、「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成23年10月1日から改正項目が実施されることになった。今回は、その改正内容についてお伝えする。

中小企業倒産防止共済とは、取引先の倒産等に備えるための共済制度で、中小企業基盤整備機構が運営している。万が一、取引先が倒産等した場合には、「掛金総額の10倍」と「その取引先倒産によって回収困難となった債権金額」のいずれか低い方を共済金として貸し付けてくれる(ただし、貸付金の1/10は掛金総額から控除)。

今回改正となったのは、以下の項目である。

・掛金月額の上限額
・掛金の積立限度額
・共済金の貸付限度額
・償還期間を貸付額に応じて設定
・早期償還手当金の創設
・前納減額金を口座振込に変更
・加入時の申込金不要
・一時貸付金の貸付限度額を760万に引上げ

改正の具体的内容

掛金月額はこれまで8万円が上限であったが、今回の改正により20万円まで引き上げられている。月額引上げに伴い、掛金の積立限度額は20万円×40ヶ月=800万円、共済金の貸付限度額は800万円×10倍=8,000万円に引き上げられる。

共済金の償還期間は、これまで一律5年だったが、限度額引き上げに伴い、下記のように改正される。

・5,000万円未満・・・5年
・5,000万円以上6,500万円未満・・・6年
・6,500万円以上8,000万円以下・・・7年
(償還期間には据置期間6ヶ月を含む)

また、下記の条件を全て満たした場合には、早期償還手当金が支給されることになった。

・繰上償還によって当初の約定償還期限よりも12ヶ月以上早く完済していること
・完済日において共済契約を解約(脱退)していないこと
・繰上償還した共済金貸付契約の償還を一度も延滞していないこと

改正後に必要な手続き

今回の改正で、既に掛金総額が320万円に達していて、掛金支払が打ち止めになっていた契約者も、掛金の積立てを再開できるようになった。積立再開については、契約者が「掛金納付再開始届出書」を提出する必要がある。積立再開の受け付けは、平成23年9月5日から既に開始されている。

また、平成23年10月以降に掛金総額が320万円に達する場合には、掛止めを選択することもできる。この場合には、「掛金納付掛止届出書」を提出する。何も届出をしなければ、掛金の支払は継続することになる。

今回の改正を受けて、掛金月額を増額したい場合には、「掛金月額変更申込書」を提出すれば、平成23年10月分以降の掛金から増額することができる。なお、増額は掛金を前納している場合にも可能となっている。

税務ニュース№242


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