平成23年度税制改正案の一部を切り出した法律が成立

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成23年度税制改正案の一部を切り出した法律が成立

平成23年度税制改正案が1月に国会に提出され、例年であれば3月末に可決・成立となるが、政治の混迷により先送りとなっていた。

しかし、6月10日に平成23年度税制改正案「所得税法等の一部改正する法律案」を修正したものを2つの法案に分けた。そのうちの一つである「現下の厳しい経済状況および雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、6月22日に可決・成立となった(今回は国税中心に記述しているが、地方税においても同様の法律案が成立となった)。

なお、もう一つの改正案は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として修正存置され、引き続き審議されることになっている。こちらのほうがメイン項目は多いが、今の段階では成立していない。以下の項目を列挙しておく。

・給与所得控除の上限設定
・成年扶養控除の縮減(低所得者・障害者等は存続)
・短期勤務の役員退職金課税の見直し
・法人税実行税率を5%引き下げ(30%→25.5%)
・中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)
・減価償却、欠損金繰越控除など課税ベースの拡大
・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
・贈与税の税率構造の緩和、精算課税の対象拡大(孫)
・地球温暖化対策のための税の導入  など

成立したもの

現下の厳しい経済状況および雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制および環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直しなど所要の措置を講ずる。

改正となる項目のうち、主なものをお知らせする。

<政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化>

・雇用促進税制など政策税制の拡充
・寄附金税制の拡充
・年金所得者の申告不要制度の創設 
・事業者免税点制度における免税事業者の要件についての見直し(その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、概ねその事業年度の前年の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超えるときは、その事業年度について事業者免税点制度を適用しない)
・課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度について、その課税期間の課税売上高が5億円を越える事業者には適用しない など

<期限切れ租税特別措置の延長等>

・中小法人に対する税率軽減(本則22%→18%)、試験研究を行った場合の特別税額控除の特例を平成24年3月31日まで延長
・e-Taxによる申告の所得税額控除(現行5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引下げたうえで延長  など

税務ニュース№231


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