「中小企業会計指針チェックリスト」で政策公庫も金利引き下げ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


チェックリスト添付で、政策公庫融資の金利0.2%引き下げ

「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストというのをご存知だろうか。信用保証協会の保証付き融資を受ける際に、このチェックリストを提出すると、信用保証料率が0.1%割り引かれる。今年4月からは、日本政策金融公庫の融資についても、チェックリストの提出を条件に0.2%の金利引き下げが受けられるようになった。

「中小企業の会計に関する指針」作成の経緯

もともと、「中小企業の会計に関する指針」というのは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たってその根拠とするための指針を明確にするために、平成17年8月に作成された。平成17年6月に会社法が成立し、そこで会計参与制度が導入されたことがきっかけの1つとなった。

その後、この中小企業の会計指針を広める意味合いもあり、信用保証協会の保証付き融資に対して、保証料率の割引を行う制度が始まった。現在、保証料率の割引が受けられるのは、下記の会社である。

・決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社

・「中小企業の会計に関する指針」に準拠して計算書類(決算書)を作成されている株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社および合同会社(*)

(*)個人事業主、医療法人等は対象外

政策公庫へのチェックリストは、全項目指針準拠が原則

日本政策金融公庫の金利引き下げは、既に4月1日から始まっており、期間は平成24年3月末までとなっている。この期間中に融資を受ければ、借入期間中0.2%の引き下げが適用される。現在、セーフティネット貸付では、売上高や利益が一定以上減少していることなどを条件に、融資後3年間、0.2~0.5%の金利引き下げ措置があるが、これに今回の措置を併用すれば、最大で0.7%の引き下げも可能となる。今後融資を検討されている中小企業にとっては朗報であろう。このチェックリストを最大限活用して頂きたい。

注意点としては、日本政策金融公庫指定の会計指針チェックリスト14項目の全てについて、指針に準拠していることが条件となる。信用保証協会の保証付き融資の場合には、原則準拠していない項目があっても、保証料率の割引が受けられる(ただし、保証協会によって対応は異なる)が、日本政策金融公庫の場合は対応が異なるため、注意して頂きたい。

尚、信用保証協会の保証料率割引についても、この4月から会計指針への全項目準拠等を要件とする改正が検討されていたが、それは下記のように延期されている。

信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引制度の見直しについては、平成23年4月1日から行う(平成23年4月1日以 降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)予定とされていましたが(本会会報「税理士界」平成23年3月15日発行第1278号・第7面参照)、本 年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響を鑑み、その適用時期を延期し、「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業 年度の計算書類より適用する。)」とされることとなりました。(日本税理士会連合会HPより)

税務ニュース№224


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