中小企業倒産防止共済の貸付請求事由が一部改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業倒産防止共済の制度概要

中小企業倒産防止共済とは、取引先企業が倒産した場合、無利子・無担保・無保証人で積み立てた掛金総額の10倍を限度(最高3,200万円)に、回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられる中小企業倒産防止共済法に基づいた共済制度である(ただし、貸付金額の10分の1に相当する金額が掛金総額から控除されるため、実質的にはその金額が借入利息となっている)。

なお、取引先企業の倒産とは、次のいずれかに該当する場合を意味する。

①破産法、民事再生法等の法的整理の申立てを裁判所に行っていること

②手形取引による銀行取引停止処分

③弁護士または認定司法書士が債権・債務処理を行う私的整理

また、掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できる。掛金月額は5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円刻み)で自由に選べ、320万円まで積み立てが可能である。掛金については、増額あるいは減額もすることができる(減額には事業経営の厳しい悪化等の一定の要件が必要)。

なお、倒産防止共済制度については、掛金の月額限度額の引き上げ(8万円→20万円)、積立限度額の引き上げ(320万円→800万円)、貸付限度額の引き上げ(3,200万円→8,000万円)等の改正が決定されている。ただし、正確な改正時期については現段階では未定で、平成23年10月までに実施される予定である。

改正内容

今般のような甚大なる災害が発生した場合、手形交換所では、手形支払いにおいて災害 による不渡りとなった手形・小切手については「災害による不渡り」として取扱い、手形・小切手等の不渡り処分(不渡り報告への掲載・取引停止処分)が猶予される措置が実施されている。そのため共済契約者は、売掛債権等を回収できず、共済金の貸付請求もできない状況となっていた。

そこで、「災害による不渡り」を倒産防止共済制度上の共済事由として新たに追加規定(省令改正)することにより、「災害による不渡り」となった手形・小切手等を所持する共済契約者等が共済金の貸付請求をできるようにした。これにより、売掛債権等の回収ができない共済契約者は、無利子・無担保・無保証人で借入ができるようになる。

1回目の「災害による不渡り」でも借入が可能に

平成23年4月8日から共済金の貸付請求ができるが、「手形交換日」または「呈示日」が平成23年4月7日以前の場合も、貸付請求ができる。ちなみに「手形交換日」または「呈示日」が倒産発生日となる。また、1回目の「災害による不渡り」でも、共済金の貸付請求ができるようになった。

なお、この手形交換日または呈示日から6か月を経過すると、共済金の貸付請求ができなくなるので、注意していただきたい。

税務ニュース№221


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