平成23年3月決算法人から「出資関係図」の提出が義務

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


グループ法人税制

平成22年度税制改正により、内国法人が、その内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書にその関係を系統的に示した図(出資関係図)を添付しなければならないので、お知らせする。

この出資関係図には、原則として当期末においてその内国法人との間に完全支配関係があるすべての法人を記載することになる。ただし、仮決算による中間申告書、連結法人の個別帰属額の届出書、清算事業年度予納申告書に関しては、添付不要である。

出資関係図に記載するグループ法人とは?

出資関係図は、掌握できた範囲で原則として当期末において自社と完全支配関係のあるすべての法人を記載する。

この完全支配関係とは、①一の者が法人の発行済株式等の全部を直接もしくは間接に保有する関係(当事者間の完全支配の関係)、または②一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいい、この一の者が個人である場合には、その個人の親族など特殊の関係のある個人を含めて完全支配関係があるかどうか判定することになる。

大企業だけでなく中小企業であっても、該当すれば出資関係図を作成しなくてはいけない。例えば、社長が100%所有するA社とA社が100%所有するB社は①の当事者間の完全支配の関係となり、社長が100%所有するA社と社長の息子が100%所有するC社は②の法人相互の関係となる。同族会社においては、対象となるケースが多いと思われる。

出資関係図の作成

出資関係図は、当期末時点における状況に基づいて記載し、自社との間に完全支配関係があるグループ内の最上位の者(法人または個人)を頂点として、その出資関係を系統的に記載する。

また、グループ全体の出資関係図を作成するため、グループ内の全ての法人の決算期が同一の場合には、各法人の確定申告書にそれぞれ出資関係図を添付しなくてはならない。決算期が異なる法人がグループ内にある場合には、異なる決算期末の時点で出資関係図を作成して、確定申告書に添付することになる。

出資関係図には、出資関係を系統的に図に示すほか、グループ内の各法人の法人名・納税地・所轄税務署・代表者氏名・事業種目・資本金等の額・決算期などの項目を記載しなければいけない。国税庁ホームページに記載事例が掲載されているが、出資関係を系統的に示した図とグループ一覧を作成するのがベターのようだ。

これらは、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されることとなる。つまり、この3月決算法人の5月(あるいは6月)に提出する確定申告書に添付する必要がある。今回、初めての作業になるため余裕をもって確認していただきたい。

税務ニュース№215


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