年内なら間に合う個人の節税対策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


年内に支払うことで節税できる項目

今回は個人の税金について、年内に行動することで、今からでも節税を図ることができる項目をご紹介したい。

まず、個人の所得控除については、年内に支払っていることが条件となるものがある。例えば、医療費控除などがそれに当たる。年内に治療を受けていても、医療費の支払が来年になれば、今年の医療費控除の対象とはならない。医療費控除は、医療費が10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方を超えていないと、そもそも対象とはならない。そのため、金額が微妙なケースでは、支払時期が重要になることがある。

その他に年内支払が条件になるものとして、未納の国民年金保険料がある。こちらも未納のままでは、社会保険料控除を受けることができないが、過去の未納分も含めて年内に支払った場合には、支払金額の全額について、社会保険料控除を受けることができる。

また、ふるさと納税等の寄付金控除についても、適用を受けるためには当然、年内の支払が必須となる。

年内に売却することで節税できる項目

次に、年内に資産を売却することで売却損を計上し、それによって節税を図る方法がある。主には、上場株式等とゴルフ会員権が挙げられる。

上場株式等の売却損については、株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得と損益通算することができる。また、損益通算しきれない分については、一定の要件を満たす場合に限り、3年間の繰越控除が認められている。

また、上場株式等のみなし取得費の特例が年内で終了してしまうため、この特例を利用しての売却を考えている場合には、年内の売却が必須となる。

ゴルフ会員権の譲渡損については、総合課税の対象となり、事業所得や給与所得との損益通算も可能である。この取扱いについては、過去何度も改正が取り沙汰されているところであるが、結局改正されないまま、現在に至っている。少なくとも年内の売却については、損益通算が可能なので、該当する方は検討に値する。

個人事業主の節税項目

個人事業主については、今からでも多額の節税ができる可能性がある。一例を挙げると、小規模企業共済や倒産防止共済の加入である。これらについては、今から加入した場合、月払では大きな節税効果は望めないが、年払を選択すると、前納期間が1年以内のものについては、所得控除の対象及び事業所得の経費となる。

また、消費税の課税事業者である個人事業主で原則課税を選択している場合には、年内に設備投資等をすれば、消費税の節税となる。また、今年の節税にはならないが、消費税については、年内に来年の消費税選択について検討しておく必要がある。消費税の課税方法の選択については、年度が始まるまでに届出書を提出しなければならない。消費税は課税方法によって大きく納税額が変わることもあり、届出書の提出失念は避けるようにしたい。

税務ニュース№202


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