申告所得税の予定納税と減額申請

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


申告所得税の予定納税とは

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額(経常的な所得に限る)や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の所得税の一部としてあらかじめ納付する制度を予定納税という。予定納税が必要な人には、所轄の税務署からその年の6月15日までに書面で通知がされる。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日(平成22年は8月2日)までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっている。なお、口座振替を選択されている場合、平成22年度について第1期分は8月2日、第2期分は11月30日となっているので、口座残高の確認をしていただきたい。

予定納税の減額申請

予定納税額の通知を受けている人のうち、今年に入って業績が著しく下っており納税が厳しい状況にある場合等には、救済措置として「予定納税の減額申請」という方法がある。これは、その年の申告納税見積額が予定納税額の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合に予定納税額の減額を求める手続きのことである。

なお、減額申請対象者とは次に該当する人である。

(1)廃業や休業、失業をした人

(2)業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる人

(3)災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた人

(4)災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けた等のため雑損控除が受けられる人

(5)多額の医療費を支出したため、医療費控除額が増加する人

(6)配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除の対象者が増加した人

(7)社会保険料控除や小規模企業共済等控除の控除額などが増加した人

(8)住宅ローン控除などが増加する人

手続き

具体的には、第1期分については6月30日(第2期分は10月31日)現在の状況で、平成22年分の所得金額を見積る。第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出しなければならない。また、第2期分のみの場合は、その年の11月1日から11月15日までに提出することになる。

なお、この手続きは減額申請となっている通り、提出したら必ず減額になるというわけではない。申請後、税務署が審査して却下されなければ承認されたことになる。

6・7月は支払が多い・・・

個人事業主の場合、6月は個人住民税第1期分の支払があり、7月は源泉所得税の納期特例と労働保険の年度更新の支払がある。厳しい経営状況のなか、ただでさえキャッシュアウトを抑えたい時期である。今年の業績が前年に比し、相当落ち込んでいるようなケースであれば、予定納税の減額申請を検討すべきである。

税務ニュース№181 


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