e-Taxの利用が急増、電子申告のメリットとは

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


e-Tax利用件数、急増中

2/16から個人所得税の確定申告がスタートした。国税庁のホームページにも、確定申告特集のリンクが大きく貼られている。このページを見てもわかるように、最近はe-Taxの認知度が大幅に高まり、確定申告を電子申告で行う方が増えている。

国税庁が平成21年4月に発表した「平成20年度におけるe-Taxの利用状況について(概要)」によると、平成20年度におけるe-Taxの利用件数は所得税が614万件となり、平成19年度から約1.7倍も増えているという。今年の確定申告では、さらに利用件数が増えることが予想される。では、納税者側から見て電子申告するメリットは何だろうか。

5,000円控除は1回限りの適用

まず電子申告を行うと、初回に限り「電子証明書等特別控除」の適用があり、5,000円の税額控除が受けられる。電子申告を行うには、事前に電子証明書とICカードリーダライタが必要になるが、これらを用意するのにだいたい5,000円前後の費用がかかるといわれる。

電子証明書等特別控除」はその費用を補てんする意味合いがあるため、適用も初回の1回限りとされている。つまり、今年の確定申告で電子申告を行っても、既に過去の確定申告において「電子証明書等特別控除」の適用を受けておられる方については、今年の5,000円控除の適用はない。

また税理士に確定申告を依頼している方は、自身で電子証明書等を用意しなくても税理士の代理送信で電子申告を行うことができるが、この場合にも5,000円控除の適用はない。

添付書類の省略が可能

電子申告の普及に一役買っているのが、添付書類を省略できるという点である。確定申告においては、医療費控除を筆頭に添付書類の必要な項目がいろいろ存在する。これらの添付を省略できるということは、納税者にとってもメリットである。具体的には、電子申告を行う際に、これらの省略が認められている書類の概要を入力して送信することになる。

ただし、添付書類はあくまで省略が認められているだけであるため、必ず納税者が保管しておく必要がある。税務署長は原則として確定申告期限から3年間、入力内容の確認のために書類の提示を求めることができる。納税者はこれらの提示が求められた際に、書類の提出ができるようにしておかなければならない。

電子申告なら還付金も早目に入金

電子申告のメリットは他にもある。インターネット送信で申告書の提出を行うため、24時間受付が可能である(確定申告期間中のみ)。特に、最終日については3月15日の午後11時59分までに受信されれば期限内申告とされる。

また電子申告の場合には、還付金の振込みも通常の書面申告と比べて早く処理してもらえるというメリットもある。国税庁のホームページによると、振込みまでの期間が約3週間に短縮されているという。

税務ニュース№164


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